○南国市身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月25日

規則第19号

南国市身体障害者福祉法施行細則(平成12年南国市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し,法,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は,身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は,当該業務について,執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は,法第9条第8項の規定により同条第7項に規定する身体障害者更生相談所に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第3号)を当該身体障害者更生相談所の長に送付するとともに,判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は,身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は,身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え,身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による高知県知事への通知は,身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(様式の特例)

第8条 福祉事務所長は,書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは,この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 社会福祉事業法等一部改正法附則第27条第1号の規定により,この規則による居宅生活支援費の受給の手続,施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為については,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成15年規則第33号)

この細則は,公布の日から施行し,改正後の南国市身体障害者福祉法施行細則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(令和5年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月25日 規則第19号

(令和5年12月27日施行)