○南国市児童福祉法施行細則

平成15年3月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)を施行するため,法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。),児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(支援費の支給の申請)

第2条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請は,児童居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

(居宅生活支援費の支給決定の通知)

第3条 福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は,法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の支給を決定したときは,児童居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)により居宅支給決定保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において,当該障害児の扶養義務者に利用者負担を求めるときは,児童居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により当該扶養義務者に通知するものとする。

(不支給決定の通知)

第4条 福祉事務所長は,法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費を支給しないことを決定したときは,申請者に対し居宅生活支援費不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(氏名又は居住地の変更の届出)

第5条 施行令第9条の2第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更の届出は,氏名・居住地変更届出書(様式第5号)によるものとする。

(居宅受給者証の再交付の申請)

第6条 施行規則第21条の6第1項の規定による居宅受給者証の再交付の申請は,居宅受給者証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(支給量の変更の申請)

第7条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請は,支給量変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(支給量の変更決定の通知)

第8条 施行規則第21条の11第1項に規定する支給量の変更決定の通知は,支給量変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(居宅支給決定の取消し)

第9条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は,居宅支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給の申請)

第10条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給の申請は,特例居宅生活支援費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費の支給(不支給)決定の通知)

第11条 福祉事務所長は,法第21条の12第1項による特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは,特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(代理受領によらない場合の請求)

第12条 居宅支給決定保護者が指定居宅支援事業者に対して当該指定居宅支援に要した費用の全額を支払った場合の福祉事務所長に対する請求は,児童居宅生活支援費請求書(様式第12号)によるものとする。

(契約内容等の報告)

第13条 指定居宅介護事業者は,指定居宅支援等基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による居宅支給決定保護者と契約を締結したとき,契約支給量の変更をしたとき及び契約を終了したときは,児童居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第13号)により福祉事務所長に報告するものとする。

2 指定居宅支援等基準第44条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による基準該当居宅介護事業者については,前項の規定を準用する。

3 第1項の規定は,指定居宅支援等基準第59条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定デイサービス事業者及び指定居宅支援等基準第63条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による基準該当デイサービス事業者について準用する。この場合において,報告は,児童デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第14号)によるものとする。

(サービスの提供の記録)

第14条 指定居宅支援等基準第18条の規定による指定居宅介護事業者の行う記録及び受ける確認は,居宅介護サービス提供実績記録票(様式第15号)を用いるものとする。

2 指定居宅支援等基準第44条において準用する同基準第18条の規定による基準該当居宅介護事業者については,前項の規定を準用する。

3 指定居宅支援等基準第59条において準用する同基準第18条の規定による指定デイサービス事業者,指定居宅支援等基準第63条において準用する同基準第18条の規定による基準該当デイサービス事業者及び指定居宅支援等基準第80条において準用する第18条の規定による指定短期入所事業者の行う記録及び受ける確認は,指定デイサービス事業者及び基準該当デイサービス事業者にあっては,デイサービス提供実績記録票(様式第16号)を用い,短期入所事業者にあっては,短期入所サービス提供実績記録票(様式第17号)を用いて行うものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第15条 法第21条の10第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために市長が定める基準は,別に定めるものとする。

(特例居宅生活支援費の基準)

第16条 法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために市長が定める基準は,別に定めるものとする。

(居宅介護等の措置)

第17条 福祉事務所長は,法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅介護等の措置」という。)をとることを決定したときは,児童居宅介護等措置決定通知書(様式第18号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において,居宅介護等の措置を委託しようとするときは,あらかじめ,児童居宅介護等措置委託依頼書(様式第19号)を委託先に送付し,受託した旨の通知を受けたときは,児童居宅介護等措置委託決定通知書(様式第20号)により委託先に通知するものとする。

(居宅介護等の措置解除の通知)

第18条 福祉事務所長は,法第33条の4の規定による措置の解除を行うことを決定したときは,児童居宅介護等措置解除決定通知書(様式第21号)により当該措置に係る障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において,居宅介護等の措置を委託したときは,児童居宅介護等措置委託解除決定通知書(様式第22号)により委託先に通知するものとする。

(支給管理台帳)

第19条 福祉事務所長は,居宅生活支援費支給管理台帳(様式第23号)を備え,支給量を管理するものとする。

(利用者負担額等の減免)

第20条 市長は,居宅支給決定保護者,当該障害児の扶養義務者又は特例居宅生活支援費の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,第15条に規定する居宅生活支援費の利用者負担額及び第16条に規定する特例居宅生活支援費の利用者負担額(以下この条において「利用者負担額等」という。)を減額し,又は免除することができる。

(1) 死亡,疾病又は失業等により著しく生活が困窮し,利用者負担額等の支払が困難であると認められるとき。

(2) 災害により著しく生活が困窮し,利用者負担額等の支払が困難であると認められるとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用者負担額等の減額又は免除を受けようとする者は,利用者負担額減免申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出があったときは,利用者負担額等の減額又は免除の適否を決定し,利用者負担額減免承認・不承認決定通知書(様式第25号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

4 市長は,前項の規定により利用者負担額等の減額又は免除の決定をしたときは,決定の内容を記載するため,当該申請者に居宅受給者証の提出を求めるものとする。

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により,この規則による居宅生活支援費の受給の手続その他の行為については,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成15年規則第35号)

この細則は,公布の日から施行し,改正後の南国市児童福祉法施行細則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

様式 略

南国市児童福祉法施行細則

平成15年3月25日 規則第21号

(平成15年9月2日施行)