○南国市国際交流協会補助金交付要綱

平成14年12月17日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市民が外国の人々との交流等を通じて,異文化を理解し,その国際感覚を高揚させることにより,世界に開かれた社会を実現するとともに,異文化の刺激による地域の活性化を図ることを目的として,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市国際交流協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助団体)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,南国市国際交流協会(以下「協会」という。)とする。

(事業内容及び対象経費)

第2条の2 補助金の交付の対象となる事業の内容及び対象経費は,次の表のとおりとする。

事業の内容

対象経費

多文化共生社会に向けた国際交流活動事業

(1) 外国語講座

(2) 外国人のための日本語講座及び日本語ボランティア養成講座

(3) 料理教室等のイベント

(4) 異文化体験研修

報償費,需用費,役務費並びに使用料及び賃借料

ホームステイ推進事業

(1) ホームステイ研修会の開催

(2) ホームステイに関する広報活動

(補助金額)

第3条 補助金の額は,30万円以内とし,予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 協会は,補助金の交付を受けようとするときは,南国市国際交流協会補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第5条 市長は,前条の申請書の提出があった場合は,速やかに内容を審査し,補助金を交付すると決定したときは,南国市国際交流協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により協会に通知する。

(交付請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた協会は,市長に南国市国際交流協会補助金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(実績報告)

第7条 協会は,補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに南国市国際交流協会補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金の確定)

第8条 市長は,前条の規定により提出された実績報告書を審査し,補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金の交付の額を確定し,南国市国際交流協会補助金確定通知書(様式第5号)により,速やかに協会に通知する。

(補助金の返還)

第9条 市長は,前条で確定した補助金の額が既に交付された補助金の額に満たない場合又は第1条の目的以外に使用された場合は,南国市国際交流協会補助金返還命令書(様式第6号)に基づき,その相当する金額について期限を定めて返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成23年告示第41号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市国際交流協会補助金交付要綱の規定は,平成23年4月1日から適用する。

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南国市国際交流協会補助金交付要綱

平成14年12月17日 告示第47号

(平成23年4月20日施行)