○南国市国際交流協会補助金交付要綱
平成14年12月17日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市民が外国の人々との交流等を通じて,異文化を理解し,その国際感覚を高揚させることにより,世界に開かれた社会を実現するとともに,異文化の刺激による地域の活性化を図ることを目的として,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)第17条の規定に基づき,南国市国際交流協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助団体)
第2条 補助金の交付の対象となる者は,南国市国際交流協会(以下「協会」という。)とする。
(事業内容及び対象経費)
第2条の2 補助金の交付の対象となる事業の内容及び対象経費は,次の表のとおりとする。
事業の内容 | 対象経費 | |
多文化共生社会に向けた国際交流活動事業 | (1) 外国語講座 (2) 外国人のための日本語講座及び日本語ボランティア養成講座 (3) 料理教室等のイベント (4) 異文化体験研修 | 報償費,需用費,役務費並びに使用料及び賃借料 |
ホームステイ推進事業 | (1) ホームステイ研修会の開催 (2) ホームステイに関する広報活動 |
(補助金額)
第3条 補助金の額は,30万円以内とし,予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第4条 協会は,補助金の交付を受けようとするときは,南国市国際交流協会補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第7条 協会は,補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに南国市国際交流協会補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第41号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の南国市国際交流協会補助金交付要綱の規定は,平成23年4月1日から適用する。