○南国市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱
平成14年8月28日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は,住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用及び管理に関し必要な事項を定め,住基ネットの適正な運用及び管理を図り,併せて本人確認情報の漏えい,滅失及びき損を防止し,本人確認情報の適正な管理を図ることを目的とする。
(1) 住基ネット コミュニケーションサーバ,高知県サーバ(以下「サーバ」という。),指定情報処理機関サーバ,業務端末機,電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。),電気通信回線,プログラム等により構成され,市長が本人確認情報を高知県知事(以下「県知事」という。)に通知し,県知事が本人確認情報を指定情報処理機関に通知し,並びに県知事及び指定情報処理機関が本人確認情報の記録,保存及び提供を行うためのシステム
(2) コミュニケーションサーバ 県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知を行うための市長の使用に係る電子計算機
(3) サーバ 市長から本人確認情報の通知及び転出確定通知を受け,本人確認情報の記録,保存及び提供を行い,指定情報処理機関に本人確認情報の通知を行うための県知事の使用に係る電子計算機
(4) 指定情報処理機関サーバ 県知事から本人確認情報の通知を受け,本人確認情報の記録,保存及び提供を行うための指定情報処理機関の使用に係る電子計算機
(5) プログラム 電子計算機を機能させて住基ネットを作動させるための命令を組み合わせたもの
(6) データ 住基ネットにおいて通知され,記録され,保存され,又は提供される情報
(7) 住基ネットを利用する課室等 セキュリティ会議において住基ネットの利用を許可した課室等
(適用範囲)
第3条 この要綱は,市が運用管理する住基ネットに適用する。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため,セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は,副市長をもって充てる。
(1) システム管理者 情報政策課長
(2) システム運用管理者 市民課長
(入退室管理を行う場所)
第6条 コミュニケーションサーバ,電気通信関係装置,プログラム,データ及びセキュリティ情報の設置及び保管を行うサーバ室及びデータセンター(以下「重要機能室」という。)においては,電子錠等による入退室の管理を行う。
2 窓口業務を行う室(以下「業務室」という。)においては,記録簿等による入退室の管理を行う。
(1) 重要機能室 情報政策課長
(2) 業務室 市民課長
2 入退室管理者は,前条に掲げる入退室等の管理を行うほか,住基ネットのセキュリティを確保するため,入退室の管理に関し,必要な措置をとらなければならない。
(指示)
第8条 セキュリティ統括責任者は,必要に応じ,適切な入退室管理が行われているかどうか,入退室管理者から報告を聴取し,調査を行い,指示を行うものとする。
(セキュリティ管理責任者等)
第9条 住基ネットを利用する課室等(以下「利用課室等」という。)において,セキュリティ対策を実施するため,セキュリティ管理責任者及びセキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ管理責任者は,システム管理者をもって充てる。
3 セキュリティ責任者は,利用課室等の所属長とする。
4 利用課室等におけるセキュリティ対策は,システム運用管理者の行うセキュリティ対策に準じて行うものとする。
(セキュリティ会議)
第10条 セキュリティ統括責任者は,必要に応じてセキュリティ会議を招集し,議長を務める。
2 セキュリティ会議は,セキュリティ統括責任者のほか,次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) システム運用管理者
(3) セキュリティ管理責任者
(4) セキュリティ責任者
3 セキュリティ会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
(5) 緊急時対応計画に基づく住基ネットからの切離し
(6) その他住基ネットの運用及び管理に関する事項
4 議長は,前項のうち重要と認められる事項を審議するときは,南国市個人情報保護運営審議会又は南国市情報セキュリティ委員会の意見を聴くものとする。
5 議長は,必要と認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は,市民課において処理する。
(関係部局等に対する指示等)
第11条 セキュリティ統括責任者は,セキュリティ会議の結果を踏まえ,セキュリティ管理責任者及びセキュリティ責任者に対し必要な措置を講じるよう指示することができる。
(緊急時の体制)
第12条 セキュリティ統括責任者は,住基ネットの障害によりシステムの全部又は一部が停止したとき,及び住基データが漏えいし,又は漏えいのおそれがあると認めるときの緊急時対応計画を,関係機関と連携をとり作成するものとする。
2 セキュリティ統括責任者は,前項の緊急時対応計画に基づき,セキュリティ会議の決定を経て,既存住民基本台帳システムの住基ネットからの切離しを行うものとする。ただし,緊急かつ重大な事象が発生したときは,セキュリティ統括責任者は,市長に報告の上,セキュリティ会議の決定を経ることなく既存住民基本台帳システムの住基ネットからの切離しを行うことができる。
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について,アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末機
2 前項のアクセス管理は,操作者用ICカード(以下「ICカード」という。)及びパスワードによる認証又は生体認証を用いて操作者の正当な権限を確認すること,並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(1) サーバ システム管理者
(2) 業務端末機 システム運用管理者
(操作者用ICカード)
第15条 システム運用管理者は,ICカード及びパスワードに関し,次に掲げる事項を実施する。
(1) ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) ICカードの種類ごとの操作者について,セキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) ICカードの管理簿を作成すること。
(生体認証)
第15条の2 システム運用管理者は,生体認証における操作者の情報を適切に管理し,外部に漏えいすることを防止するための措置を講じなければならない。
(操作者の責務)
第16条 操作者は,ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 システム管理者は,過去7年間の操作履歴について解析できるよう保管しなければならない。
(情報資産の管理)
第18条 住基ネットに係る全ての情報並びにハードウェア,ソフトウェア,ネットワーク及び磁気ディスク(以下「情報資産」という。)の管理については,システム管理者及びシステム運用管理者が行う。
2 システム管理者は,重要機能室において使用し,及び発生する情報資産について,適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 システム運用管理者は,業務室において使用し,及び発生する情報資産について,適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(本人確認情報管理責任者)
第18条の2 情報資産のうち,本人確認情報,当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カード(以下「本人確認情報」という。)の管理の責任者として本人確認情報管理責任者を置き,システム運用管理者をもって充てる。
2 本人確認情報管理責任者は,本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに,当該本人確認情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(情報資産管理責任者)
第18条の3 前条第1項に定める情報資産以外の情報資産の管理の責任者として情報資産管理責任者を置き,システム管理者をもって充てる。
2 情報資産管理責任者は,当該情報資産の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第19条 システム管理者は,外部委託をしようとするときは,あらかじめ,委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第20条 システム管理者は,外部委託をしようとするときは,委託する事務の内容,理由及び情報の保護に関する事項等について,あらかじめ,セキュリティ統括責任者及び南国市情報セキュリティ委員会の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第21条 外部委託に係る契約書には,情報の保護に関し,次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管,返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用,複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第22条 システム管理者は,必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか,住基ネットの運用及び管理に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年8月5日から適用する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第9号)
この要綱は,公布の日から施行する。