○南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例

平成14年9月24日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,南国市が行う市街化区域内の快適な生活環境の整備を目的とする南国市市街化区域内法定外水路整備事業の費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 分担金の徴収の対象となる者は,次の各号に掲げるもの(以下「申請者」という。)とする。

(1) 水路管理団体

(2) 受益戸数2戸以上の法定外水路に係る申請人

(対象事業)

第3条 市街化区域内にあり,申請者が管理する法定外水路の整備・改築に係る事業とする。

(分担金の賦課)

第4条 分担金は,事業の施行に係る当該年度において事業精算金確定後申請者に対して賦課する。

(分担金の額)

第5条 前条の規定により賦課する当該年度の分担金の額は,当該事業精算金に4分の1を乗じた額とする。

(分担金の徴収方法)

第6条 市長は,前条の規定により分担金の額を決定したときは,速やかに分担金の額,納付期限等を申請者に通知するものとする。

(分担金の減免等)

第7条 市長は,天災その他特別な事情がある場合に限り,分担金の徴収を延期し,又は分担金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例

平成14年9月24日 条例第24号

(平成14年9月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成14年9月24日 条例第24号