○南国市山村地域環境保全機能向上実験モデル事業施設条例施行規則

平成14年3月28日

規則第15号

(休館日)

第2条 南国市山村地域環境保全機能向上実験モデル事業施設(以下「施設」という。)の休館日は,12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,臨時に開館又は休館することができる。

(利用の許可等)

第3条 施設を利用しようとする者は,市長又は条例第12条の規定により管理の委託を受けた黒滝グループ(以下「管理受託者」という。)に黒滝自然館せいらん利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出があったときは,市長は,速やかに許可又は不許可の決定を行うものとする。

3 前項の規定による利用許可を受けた者がやむを得ない理由により利用できなくなったときは,直ちに市長又は管理受託者に申し出なければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条の市長が特別の理由があると認めるときは,次に掲げるとおりとし,還付する使用料の額は,既に納付された使用料のうち,利用しなかった時間分の使用料の額とする。この場合において,還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り上げるものとする。

(1) 市長の都合で利用許可を取り消した場合

(2) 利用者の責めによらない理由で利用できなかった場合

2 条例第6条の規定により利用許可を取り消したときは,還付しないものとする。

3 条例第8条の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は,黒滝自然館せいらん使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の特別の理由があると認めるとき,及び減免する使用料の額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 南国市が主催する事業で利用する場合 100分の100の額

(2) 黒滝地区の組織が行う事業で利用する場合 100分の100の額

(3) 南国市内の幼稚園,保育所,認定こども園,小学校及び中学校主催の行事で利用する場合 100分の100の額

2 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,黒滝自然館せいらん使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(委託契約の締結)

第6条 市長は,条例第12条の規定による管理の委託について,管理受託者と施設の維持管理に関する必要な事項を定めた委託契約を締結しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

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南国市山村地域環境保全機能向上実験モデル事業施設条例施行規則

平成14年3月28日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成14年3月28日 規則第15号
平成16年3月19日 規則第10号
平成19年3月15日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第5号