○南国市一般廃棄物最終処分場環境監視審議委員会規則

平成14年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市一般廃棄物最終処分場条例(平成14年南国市条例第9号)第8条第6項の規定に基づき,八京地区環境監視審議委員会及び笠ノ川・八幡部落環境監視審議委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 各委員会の委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 八京地区環境監視審議委員会

 八京部落から推薦された者 4人

 下八京部落から推薦された者 3人

(2) 笠ノ川・八幡部落環境監視審議委員会

 笠ノ川部落から推薦された者 3人

 八幡部落から推薦された者 3人

(役員)

第3条 各委員会にそれぞれ委員長1名及び副委員長1名を置き,各委員会の委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,その所属する委員会を総理し,これを代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 各委員会の会議は,年1回,必要により委員長が招集する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,環境課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

南国市一般廃棄物最終処分場環境監視審議委員会規則

平成14年3月28日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年3月28日 規則第12号
平成18年3月14日 規則第4号