○南国市一般廃棄物最終処分場条例施行規則

平成14年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市一般廃棄物最終処分場条例(平成14年南国市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受入時間)

第2条 南国市一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)での一般家庭から排出される再利用することができない埋立ごみ(以下「雑ごみ」という。)の受入時間は,午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,その時間を短縮し,又は延長することができる。

(受入れができない日)

第3条 処分場において雑ごみの受入れができない日は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めたときは,受入れができない日を設けることができる。

(職員の職務)

第4条 処分場担当職員の取り扱う事務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 雑ごみの処理に関すること。

(2) 施設運転業務受託者との連絡調整に関すること。

(3) その他処分場の業務として市長が必要と認めること。

(利用許可の申請等)

第5条 条例第4条第2号の市長の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請書の提出に対して許可することを決定したときは,申請者に利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 処分場の利用者が処分場を利用するときは,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例,規則又はこれに基づく指示に従うこと。

(2) その他市長の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

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南国市一般廃棄物最終処分場条例施行規則

平成14年3月28日 規則第11号

(平成14年4月1日施行)