○南国市水道配水管工事分担金規程

平成13年11月27日

水道局告示第5号

南国市水道配水管工事分担金規程(昭和47年南国市水道局告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市水道給水条例(平成24年南国市条例第38号)第14条第2項の規定に基づく配水管工事に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収の基準を定めるものとする。

(配水管の定義)

第2条 この規程の適用を受ける配水管とは,既設の配水管から分岐又は延長し,管の口径が50ミリメートル以上のものをいう。

(工事の適用基準)

第3条 この規程の適用を受ける配水管工事は,次の各号に掲げる条件のすべてを満たすものでなければならない。

(1) 配水管の敷設対象となる地区(以下「対象地区」という。)が給水区域であること。

(2) 対象地区まで配水管の敷設が可能な公道があること。ただし,私道及び共有道については,当該私道及び共有道の関係者が私権を主張しない旨の誓約書の提出があれば,公道とみなすことができる。

(3) 対象地区に既に居住し,配水管敷設と同時に給水を受ける戸数(以下「給水戸数」という。)が5戸以上であること。この場合において,給水戸数は,給水を受けようとする者(以下「給水申請者」という。)に水道事業の管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に規定する市長。以下「管理者」という。)が貸与するメーターの数と同数として算定するものとする。ただし,貸与するメーターのすべてが同一人の占有に帰属する場合は,給水戸数が5戸以上となっても,認めないものとする。

(給水の申請)

第4条 給水申請者は,別に定める給水申請書を管理者に提出しなければならない。

(敷設の決定)

第5条 配水管の敷設は,前条の規定により提出のあった給水申請書に基づき,管理者が審査の上決定する。

(分担金の徴収範囲)

第6条 分担金は,給水申請者及び敷設後に当該配水管の受益者となる者から徴収する。

(工事に要する費用)

第7条 工事に要する費用(以下「総工事費」という。)は,次の各号に掲げる費用の合計額(消費税相当額を含む。)とし,工事の都度管理者が算定する。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接工事費

(5) その他必要な費用

(分担金の算定基準)

第8条 分担金は,総工事費を敷設管の総延長で除した額に,次の表の給水申込戸数(給水申請者の数をいう。以下同じ。)の区分に従い,敷設管の総延長から同表に掲げる敷設管の控除延長を差し引いて得た延長を乗じた額とする。ただし,総工事費の20パーセントの額を下回らない額とする。

給水申込戸数

敷設管の控除延長

5戸

25メートル

6戸

36メートル

7戸

49メートル

8戸

64メートル

9戸

81メートル

10戸

100メートル

(敷設後の配水管の利用)

第9条 配水管の敷設後に当該配水管を新たに利用しようとする者は,次の各号に掲げる条件のすべてを満たす場合でなければこれを利用することができない。

(1) 管理者が配水能力に余裕があると認めたとき。

(2) 給水開始後であっても従前の受益者に支障が生ずる場合は,新たに利用しようとする者は,給水の制限及び必要な流末施設の設置等,管理者の指示に従うこと。

2 新たに配水管を利用する者の分担金は,第8条の規定により算定した分担金を配水管敷設時の給水申込戸数で除した額とする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成13年12月1日から施行する。

(平成16年水道局告示第1号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成24年上下水道局告示第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

南国市水道配水管工事分担金規程

平成13年11月27日 水道局告示第5号

(平成24年12月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成13年11月27日 水道局告示第5号
平成16年3月19日 水道局告示第1号
平成24年12月26日 上下水道局告示第2号