○南国市立小学校及び中学校教科用図書調査研究委員会規則

平成13年5月23日

教委規則第6号

南国市教科用図書採択委員会規則(平成11年南国市教育委員会規則第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 南国市教育委員会に教科用図書調査研究委員会として次の委員会を設置する。

(1) 南国市立小学校教科用図書調査研究委員会

(2) 南国市立中学校教科用図書調査研究委員会

(任務)

第2条 前条第1号の委員会は,南国市採択地区内の小学校において使用する教科用図書について調査研究を行うものとする。

2 前条第2号の委員会は,南国市採択地区内の中学校において使用する教科用図書について調査研究を行うものとする。

(組織)

第3条 第1条各号の委員会(以下「各委員会」という。)は,それぞれ40人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 各委員会の委員は,教育委員会事務局職員,教育公務員その他識見を有する者の中から教育長が任命し,又は委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,任命され,又は委嘱された日の属する年度の末日までとする。

2 委員に欠員が生じたときは,補充することができる。

3 補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 各委員会にそれぞれ次の役員を置き,それぞれの委員会の委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

2 委員長は,その属する委員会の会務を総理し,当該委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長が指名する副委員長が職務を代理する。

(会議)

第7条 各委員会の会議は,それぞれの委員長が招集し,その議長となる。

(事務局)

第8条 各委員会にそれぞれ事務局を置く。

2 事務局の事務は,学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,各委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則は,平成14年度の教科用図書の調査研究から適用する。

南国市立小学校及び中学校教科用図書調査研究委員会規則

平成13年5月23日 教育委員会規則第6号

(平成13年5月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年5月23日 教育委員会規則第6号