○南国市農林事業分担金徴収条例
平成13年3月29日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は,南国市が行う農林事業の費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 分担金の徴収の対象となる者は,事業によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は,事業の施行に係る当該年度において,受益者から徴収する。
(分担金の賦課)
第5条 分担金の賦課期日は,毎年度事業着手日とし,受益者に対し賦課する。
(分担金の徴収方法)
第6条 市長は,第4条の規定により分担金の額を決定したときは,分担金の額,納付期限等を当該受益者に通知するものとする。
(分担金の減免等)
第7条 市長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,分担金の徴収を延期し,又は分担金を減免することができる。
附則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 事業内容 | 分担金の額 | |
中山間地域 | 中山間地域以外 | ||
市単独土地改良事業 | 農道 用排水路 揚水施設 | 事業費の15%の額 | 事業費の25%の額 |
市単独農業集落環境整備事業 | 集落道 集落用排水路 | 事業費の15%の額 | 事業費の25%の額 |
農林施設災害復旧事業 | 農地 | 事業費の25%以内の額 | 事業費の25%以内の額 |
山地災害防止事業 | 山地災害 | 事業費の10%の額 | 事業費の10%の額 |
農業基盤整備促進事業 | 農道 用排水路 揚水施設 | 事業費の15%の額 | 事業費の25%の額 |
農地耕作条件改善事業 | 農地 用排水施設 用排水路 農作業道等 | 事業費の25%以内の額で規則で定める額 |
備考 この表において「中山間地域」とは,旧上倉及び瓶岩地区をいう。