○南国市農林事業分担金徴収条例

平成13年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,南国市が行う農林事業の費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 分担金の徴収の対象となる者は,事業によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は,事業の施行に係る当該年度において,受益者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する当該年度の分担金の額は,別表によるものとする。

(分担金の賦課)

第5条 分担金の賦課期日は,毎年度事業着手日とし,受益者に対し賦課する。

(分担金の徴収方法)

第6条 市長は,第4条の規定により分担金の額を決定したときは,分担金の額,納付期限等を当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免等)

第7条 市長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,分担金の徴収を延期し,又は分担金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

事業内容

分担金の額

中山間地域

中山間地域以外

市単独土地改良事業

農道

用排水路

揚水施設

事業費の15%の額

事業費の25%の額

市単独農業集落環境整備事業

集落道

集落用排水路

事業費の15%の額

事業費の25%の額

農林施設災害復旧事業

農地

事業費の25%以内の額

事業費の25%以内の額

山地災害防止事業

山地災害

事業費の10%の額

事業費の10%の額

農業基盤整備促進事業

農道

用排水路

揚水施設

事業費の15%の額

事業費の25%の額

農地耕作条件改善事業

農地

用排水施設

用排水路

農作業道等

事業費の25%以内の額で規則で定める額

備考 この表において「中山間地域」とは,旧上倉及び瓶岩地区をいう。

南国市農林事業分担金徴収条例

平成13年3月29日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成13年3月29日 条例第15号
平成28年3月28日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第3号