○効率的な行政を行うための南国市における庁内協力態勢に関する要綱
平成12年11月13日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は,市の職員がそれぞれの仕事の枠を越えて職員相互の協力による円滑な庁内協力態勢を確立することにより,南国市における効率的な行政の確立を図ることを目的とする。
(庁内協力態勢の要請)
第2条 庁内協力態勢を要請する場合は,当該要請を必要とする職場の所属長は,関係各課に文書で要請するものとする。
(所属長の協力義務)
第3条 所属長は,庁内協力態勢の確立に協力しなければならない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか,庁内協力態勢の要請に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。