○創意と工夫による事務事業改善のための南国市職員提案制度実施要綱

平成12年11月13日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は,創意と工夫による事務事業改善のための職員提案制度(以下「提案制度」という。)を設け,自由で独創的な発想で事務事業の改善について提案することにより,行政効果の向上,事務の効率化及び職員の資質の向上を図ることを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は,市政全般の事務事業に関する改善,工夫等について行うことができるものとする。

2 提案の内容は,提案者の創意及び研究による具体的かつ建設的なもので,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上に役立つもの

(2) 事務効率の向上に役立つもの

(3) 経費の節減に役立つもの

(4) その他公益上有効なもの

(提案として取り扱わない事項)

第3条 提案内容が次の各号のいずれかに該当するものは,提案として取り扱わないものとする。

(1) 単なる不平,不満,希望,苦情,批判等で建設的でないもの

(2) 職務上特に命ぜられた調査研究中のもの又はその結論事項

(3) その他提案として取り扱うことがこの制度の趣旨に反すると認められるもの

(提案者の資格)

第4条 提案を行うことができる者は,市の職員とする。

2 職員は,単独又は2人以上共同して提案を行うことができる。

(提案の時期)

第5条 提案は,随時行うことができる。

(提案の方法)

第6条 提案は,企画課所定の提案用紙に必要事項を記入し,企画課に提出するものとする。

(所属長の役割)

第7条 所属長は,提案制度の積極的な推進を図るものとする。

(提案の審査)

第8条 提出された提案の審査は,南国市地方分権・行財政改革総合調整会(以下「調整会」という。)で審査するものとする。

(関係職員の出席)

第9条 調整会は,提案の審査等に必要があると認めるときは,提案者及び関係職員の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(提案の採否及び通知)

第10条 調整会で審査した提案は庁議に諮り,採否を決定し,提案者に通知するものとする。

(庶務)

第11条 提案制度に関する庶務は,企画課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

創意と工夫による事務事業改善のための南国市職員提案制度実施要綱

平成12年11月13日 告示第51号

(令和2年4月1日施行)