○南国市債権確保対策本部設置規程

平成12年12月20日

訓令第17号

(設置)

第1条 本市の有する租税債権及び一般債権(以下「債権」という。)の債務を不履行している者(以下「滞納者」という。)について,所管各課の情報や意見を集約し,円滑かつ完全な債権の確保を図ることを目的として,南国市債権確保対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 債権の確保に関する総合的な対策及び計画の策定に関すること。

(2) その他債権の回収に関し必要なこと。

(組織)

第3条 対策本部は,本部長,副本部長,委員及び顧問で構成する。

2 本部長,副本部長,委員及び顧問は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は,対策本部を総理する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 委員は,本部長の命を受け債権の確保に関する総合的な対策及び計画の策定に関し必要な事項を審議し,その決定により債権確保に関する事務を推進する。

4 顧問は,債権の確保に関する総合的な対策及び計画の策定に関し助言を行う。

(会議)

第5条 対策本部の会議は,本部長が招集し議長となる。

2 本部長は,必要に応じ関係職員又は専門的な知識若しくは経験を有する者の会議への出席を求めることができる。

(事務局)

第6条 対策本部の庶務は,税務課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,対策本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第12号)

この規程は,平成13年11月14日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この規程中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成29年訓令第13号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

副市長

副本部長

会計管理者 税務課長 会計課長 財政課長

委員

長寿支援課長 子育て支援課長 福祉事務所長 住宅課長 上下水道局長 市民課長 総務課長 建設課長 生涯学習課長 学校教育課長

顧問

南国・香南・香美租税債権管理機構管理局長

南国市債権確保対策本部設置規程

平成12年12月20日 訓令第17号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年12月20日 訓令第17号
平成13年11月14日 訓令第12号
平成14年3月22日 訓令第3号
平成17年2月28日 訓令第2号
平成17年4月25日 訓令第5号
平成18年3月14日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第5号
平成20年9月3日 訓令第10号
平成22年3月19日 訓令第2号
平成25年2月27日 訓令第2号
平成27年3月18日 訓令第2号
平成28年3月15日 訓令第2号
平成28年11月9日 訓令第15号
平成29年8月28日 訓令第13号
令和2年2月13日 訓令第1号
令和3年1月13日 訓令第1号
令和4年4月28日 訓令第8号