○南国市の職員が講師となって研究成果を発表する機会を保障する規程

平成12年11月13日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は,市の職員が講師となって,自らの仕事又は得意とする事柄について研究したことを職員に発表する機会を設けること(以下「職員研修会」という。)により,職員相互の仕事に対する理解を深めるとともに,人前で自分の考えを述べることができる職員を育成することを目的とする。

(研修内容)

第2条 職員研修会での研修内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 仕事全般に関すること

(2) その他自らの得意とする事柄

(講師)

第3条 講師は,市の職員である者とする。

(研修時間)

第4条 研修時間は,1人1題につき1時間以内とし,勤務終了後に行うものとする。

(研修場所)

第5条 研修場所は,原則として市役所大会議室とする。

(研修の事前届出)

第6条 研修の講師となる者は,研修予定日の1箇月以前に,総務課に備付けの申込書に,次の各号に定める内容を記載して総務課職員係に提出するものとする。

(1) 研修の日時

(2) 講師の氏名

(3) 研修の内容

(所属長の協力義務)

第7条 所属長は,職員講師による研修について所属課員等に周知徹底しなければならない。

(事務局)

第8条 職員研修会の事務を処理させるため,総務課に事務局を置く。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,職員研修会の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成12年11月13日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

南国市の職員が講師となって研究成果を発表する機会を保障する規程

平成12年11月13日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成12年11月13日 訓令第16号
令和2年3月24日 訓令第4号