○南国市定年退職者等の再任用に関する規則
平成12年7月28日
規則第31号
第2条 再任用を行うに当たっては,法第13条に定める平等取扱の原則,法第15条に定める任用の根本基準及び法第6条第1項の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に南国市職員の人事異動及び人事記録に関する規程(昭和41年南国市訓令第1号)第3条第1項の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし,第4号に該当する場合において,人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは,人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用をされた職員が異動し,任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 法第6条第1項又はその他の法律の規定により任命権を有する者は,毎年5月末日までに,前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を市長に報告しなければならない。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。