○南国市地方分権・行財政改革総合調整会規程
平成12年5月24日
訓令第13号
(設置)
第1条 南国市における地方分権・行財政改革問題に対処するために,庁内態勢の調整及び推進を図ることを目的として,南国市地方分権・行財政改革総合調整会(以下「調整会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 調整会は,総務課長,企画課長及び財政課長で組織する。
(招集及び運営)
第3条 調整会は,必要に応じて企画課長が招集し,主宰する。
2 企画課長に事故ある場合は,総務課長がその職務を代理する。
(調整事項)
第4条 調整会は,南国市における地方分権・行財政改革問題について,次の各号に掲げる事項を調整し,円滑な推進を図るものとする。
(1) 南国市の地方分権対策に関すること。
(2) 南国市の行財政改革に関すること。
(3) その他,地方分権・行財政改革の総合調整に関すること。
(関係者の出席等)
第5条 調整会は,必要に応じ,所属長及び関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調整会の庶務は,企画課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,調整会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規程は,平成12年5月24日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。