○南国市地方分権・行財政改革総合調整会規程

平成12年5月24日

訓令第13号

(設置)

第1条 南国市における地方分権・行財政改革問題に対処するために,庁内態勢の調整及び推進を図ることを目的として,南国市地方分権・行財政改革総合調整会(以下「調整会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 調整会は,総務課長,企画課長及び財政課長で組織する。

(招集及び運営)

第3条 調整会は,必要に応じて企画課長が招集し,主宰する。

2 企画課長に事故ある場合は,総務課長がその職務を代理する。

(調整事項)

第4条 調整会は,南国市における地方分権・行財政改革問題について,次の各号に掲げる事項を調整し,円滑な推進を図るものとする。

(1) 南国市の地方分権対策に関すること。

(2) 南国市の行財政改革に関すること。

(3) その他,地方分権・行財政改革の総合調整に関すること。

(関係者の出席等)

第5条 調整会は,必要に応じ,所属長及び関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 調整会の庶務は,企画課において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,調整会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成12年5月24日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

南国市地方分権・行財政改革総合調整会規程

平成12年5月24日 訓令第13号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年5月24日 訓令第13号
平成14年3月22日 訓令第3号