○南国市災害見舞金支給規則

平成12年4月12日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は,災害により住宅に被害を受け,直ちに日常生活を営むことが困難な世帯に災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより,災害り災者を救援することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「災害」とは,自然現象による災害のほか,火災等をいい,その被害が災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「救助法」という。)の適用を受けない程度の災害をいう。

(支給対象)

第3条 見舞金支給の対象は,現に居住している住家が全壊,全焼,全損,全水損,流失又は床上浸水の被害を受けた世帯で,現に本市の住民基本台帳に記載されているものであり,かつ,世帯員全員の当該年度の市民税が非課税であるものとする。

(支給金額)

第4条 見舞金の支給金額は,1世帯につき1万円とする。

(被害の判定基準)

第5条 被害の判定は,次により行う。

(1) 自然災害による住宅の全壊,流失及び床上浸水の判定は,救助法の適用基準に定めるところによる。

(2) 火災による全焼及び全損の判定については,消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定に基づき,消防庁が定めるところにより,世帯単位に判定するものとする。

(3) 火災による全水損の判定は,市長が別に定めるところによる。

(支給の決定)

第6条 見舞金の支給に当たっては,現地調査を行い,市長が決定する。

(支給制限)

第7条 災害の原因が故意による犯罪行為によるときは,その者への見舞金は支給しない。

2 支給した後,故意による犯罪行為に起因すると判明したときは,支給した見舞金に相当する金額を返還させるものとする。

3 災害の原因が故意による犯罪行為であると判断される相当の理由があるときは,その者への支給を留保することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成18年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

南国市災害見舞金支給規則

平成12年4月12日 規則第25号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年4月12日 規則第25号
平成18年9月22日 規則第35号
平成24年7月6日 規則第13号