○南国市人権擁護委員協力員制度に関する条例

平成12年6月30日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は,南国市において人権擁護委員協力員制度(以下「協力員制度」という。)を設けることにより,人権擁護委員及び人権擁護委員協力員(以下「協力員」という。)が一体となって人権啓発活動のより一層の充実を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は,人権擁護委員が定年退職した後,本人が希望する場合,ボランティアとして協力員に委嘱する。

2 協力員は,8人以内とする。

(活動)

第3条 協力員は,人権擁護委員の要請に基づき,人権啓発の事業に協力する。

(任期)

第4条 協力員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,協力員制度に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

南国市人権擁護委員協力員制度に関する条例

平成12年6月30日 条例第35号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成12年6月30日 条例第35号