○南国市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し,狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録の申請をしようとする者は,様式第1号による犬の登録申請書を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条第1項の規定により犬の鑑札の再交付を申請しようとする者は,様式第2号による犬の鑑札再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,犬の鑑札の再交付を受けようとする者が,鑑札を損傷したことを原因とするときは,併せて当該鑑札を提出しなければならない。

2 省令第6条第2項の規定により犬の鑑札を提出しようとする者は,様式第3号による犬の鑑札発見届とともに当該鑑札を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は,様式第4号による犬の死亡届を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は,様式第5号による犬の登録事項変更届を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第6条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を申請しようとする者は,様式第6号による犬の注射済票再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,注射済票の再交付を受けようとする者が,注射済票を損傷したことを原因とするときは,併せて当該注射済票を提出しなければならない。

2 省令第13条第2項の規定により注射済票を提出しようとする者は,様式第7号による犬の注射済票発見届とともに当該注射済票を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に効力を有する高知県知事が狂犬病予防法施行細則(昭和25年高知県規則第76号)の規定に基づき行った行為のうち、この規則の施行の日以後において南国市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においてはこの規則の規定に基づき南国市長が行った行為とみなす。

(平成12年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南国市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月15日 規則第9号

(平成12年4月1日施行)