○南国市環境基本条例

平成12年3月30日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 南国市環境基本計画(第7条)

第3章 健全な地域環境の保全(第8条~第13条)

第4章 環境保全型社会の実現(第14条~第16条)

第5章 市,事業者及び市民の参画(第17条~第24条)

第6章 地球環境保全への貢献(第25条~第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 市民の健康で文化的な生活は,健全で快適な環境に大きく支えられていることにかんがみ,健全で快適な環境の確保について,基本理念を定め,並びに南国市(以下「市」という。),事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,健全で快適な環境を確保するための施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより,その施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の市民の健全で快適な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 健全で快適な環境 大気,水質,土壌ほかの自然的環境を良好な状態に保持することにより,人の健康を保護し,生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)を保全し,生態系の多様性を確保し,及び自然環境を保全すること並びに人と自然との豊かなふれあいを保つことにより,潤いや安らぎを享受することができる環境をいう。

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(3) 公害 事業活動等に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭等によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(4) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行,海洋の汚染,野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって,人類及び市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 健全で快適な環境の確保は,次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,推進されなければならない。

(1) 自然と人間との健全な調和を図りつつ,環境への負荷の少ない持続的に発展することができる環境保全型の社会の実現を目指すべきこと。

(2) 健全で快適な環境は,その重要性の意義とともに現在の市民から将来の市民へ継承されるべきこと。

(3) 環境を構成する大気,水,その他のものの資源としての有限性を認識するとともに,それらの適正な管理及び利用が図られるべきこと。

(4) すべての市民が健全で快適な環境の恵沢を享受することができるよう,市,事業者及び市民のすべてがそれぞれの責務を自覚し,あらゆる力を尽くして,その実現を図るべきこと。

(5) 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに,市民の健全で快適な環境を将来にわたって確保する上で極めて重要であることから,地球環境保全を自らの問題としてとらえ,地球環境保全に貢献すべきこと。

(市の基本的責務)

第4条 市は,基本理念にのっとり,健全で快適な環境の確保に関する総合的かつ計画的な施策を実施する責務を有する。

2 市は,自ら行う事業の実施に当たって,環境への負荷の低減に積極的に努めるとともに,市の施策を策定し,及び実施するに当たって,健全で快適な環境の確保について配慮する責務を有する。

3 市は,前2項の施策の実施に当たって,広域的な取組を必要とする場合には,他の行政機関と協力して行うように努めるものとする。

(事業者の基本的責務)

第5条 事業者は,基本理念にのっとり,健全で快適な環境の確保のために自らの立場を自覚し,自らの責任と負担において,その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を講ずる責務を有するとともに,環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。

2 事業者は,その事業活動を行うに当たって,公害の原因となるおそれがあるものを厳重に管理し,及び環境の状況を監視するとともに,公害その他健全で快適な環境の確保に支障を及ぼす行為(以下「公害等」という。)に係る紛争が生じたときは,誠意をもってその解決に当たるように努めなければならない。

3 事業者は,物の製造,加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって,その事業活動に係る製品その他の物が使用され,又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに,その事業活動において,再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料等を利用するように努めなければならない。

4 事業者は,健全で快適な環境の確保のために必要な活動を積極的に行うように努めるとともに,市が実施する健全で快適な環境の確保に関する施策に参画し,及び協力する責務を有する。

(市民の基本的責務)

第6条 市民は,基本理念にのっとり,健全で快適な環境の確保と日常生活との密接な関係を認識し,及びその生活に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。

2 市民は,健全で快適な環境の確保のために必要な活動を積極的に行うように努めるとともに,市が実施する健全で快適な環境の確保に関する施策に参画し,及び協力する責務を有する。

第2章 南国市環境基本計画

第7条 市長は,健全で快適な環境の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,南国市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 健全で快適な環境の確保に関する総合的かつ計画的な施策の目標及び大綱

(2) 前号に掲げるもののほか,健全で快適な環境の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 環境基本計画は,環境の状況の変化等に応じて変更することができる。

第3章 健全な地域環境の保全

(規制の措置)

第8条 市は,公害を防止するために,公害の原因となる行為に関し,必要な規則の措置を講ずることができる。

2 市は,自然環境の保全を図るため,自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し,必要な規制の措置を講ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか,市は,環境の保全上の支障を防止するため,必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。

(公害等の苦情処理)

第9条 市は,他の行政機関と協力して,公害等に係る苦情について,迅速かつ適正な処理を図るように努めなければならない。

(土地の形状の変更等を行う事業者の配慮義務)

第10条 土地の形状の変更,工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者は,その事業の実施に当たって,あらかじめその事業に係る自然環境の保全について適正に配慮しなければならない。

(自然環境の保全等)

第11条 市は,自然と触れ合い,みどりに親しむ恵み豊かな市域の形成を図るため,森林及び緑地の保全,緑化の推進に努めなければならない。

2 市は,市民生活に潤いと安らぎを与え,様々な水生生物を育む清流や水辺の環境,良好な水源及び地下水の保全に努めなければならない。

3 市は,市民の憩いの場であり,漁業等において重要な役割を果たしている美しい海及び渚の保全に努めなければならない。

(環境美化の促進)

第12条 市は,環境美化の促進及び美観の保護等を図るため,ごみの投棄及び散乱の防止等について,必要な措置を講ずるものとする。

(良好な景観の形成)

第13条 市は,自然に配慮した地域の美観の維持,美しいまち並みの創造及びみどり豊かなまちづくり等を推進し,良好な景観の形成を図るように努めなければならない。

第4章 環境保全型社会の実現

(環境保全型社会の実現)

第14条 市,事業者及び市民は,健全で快適な環境を将来にわたって確保するため,社会経済活動その他の活動において,自主的かつ積極的に環境への配慮を行うこと等により,環境への負荷の少ない持続的に発展することができる環境保全型社会の実現に努めなければならない。

(資源の循環的な利用等の推進)

第15条 市は,環境への負荷の低減を図るため,廃棄物の減量,エネルギーの有効利用,資源の循環的な利用等が推進されるように努めなければならない。

(施設の整備等の推進)

第16条 市は,環境保全型社会を実現するため,環境への負荷の低減に資する下水道などの施設,公園,緑地その他の自然環境に係る施設の整備の推進に努めなければならない。

第5章 市,事業者及び市民の参画

(健全で快適な環境の確保への取組)

第17条 健全で快適な環境は,すべての市民の共有財産であり,市,事業者及び市民がそれぞれ担うべき責務と役割を自覚することにより,健全で快適な環境を確保するための活動に,ともに自主的かつ積極的に取り組むように努めなければならない。

(環境教育の理念)

第18条 健全で快適な環境の確保に関する教育(以下「環境教育」という。)は,健全で快適な環境と人の活動との関係を認識すること及び健全で快適な環境の確保についての理解を深めることにより,環境に関する倫理が確立され,もって環境に配慮した活動が自ら実践できるように推進されなければならない。

(環境教育に係る施策の実施)

第19条 市は,環境教育を推進するため,次の各号に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 学校教育における環境教育の推進

(2) 健全で快適な環境の確保に関する生涯学習の支援

(3) 健全で快適な環境の確保に関する広報活動

(環境学習の実施)

第20条 事業者及び市民は,健全で快適な環境の確保のためには環境教育が重要な役割を有することを認識することにより,自ら健全で快適な環境の確保に関する学習を主体的に行うように努めなければならない。

(情報の提供)

第21条 市は,環境の状況その他の健全で快適な環境の確保のために必要な情報を適切に提供するように努めなければならない。

(報告書の作成)

第22条 市長は,環境の状況並びに健全で快適な環境の確保に関して講じた施策及び事業についての報告書を作成し,及び公表するものとする。

(民間団体等の自発的な活動の推進)

第23条 市は,健全で快適な環境を確保するため,事業者,市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動その他の健全で快適な環境の確保に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

(顕彰)

第24条 市は,健全で快適な環境を確保するための活動の一層の促進を図るため,民間団体等が健全で快適な環境を確保するために著しく貢献したと認めるときは,その功績を顕彰することができる。

第6章 地球環境保全への貢献

(地球環境保全に係る市等の責務)

第25条 市,事業者及び市民は,地域の環境の保全を通じて地球環境保全に貢献するため,それぞれの責務及び役割を自覚することにより,ともに地球環境保全に努めなければならない。

(地球環境保全に係る施策の推進)

第26条 市は,他の行政機関との適切な役割分担の下に,地球環境保全のための施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(市が行う事業に係る地球環境保全への配慮)

第27条 市は,地球環境保全に配慮するため,自ら行う事業の実施に当たっては,エネルギーの使用の合理化,資源の循環的な利用その他地球環境保全のための措置を積極的に導入するものとする。

(事業者の地球環境保全への取組)

第28条 事業者は,その事業活動が地球環境保全と密接に関係することを認識することにより,事業活動を行うに当たって,地球環境保全に配慮するように努めるとともに,地域社会の構成員として,地域における地球環境保全のための活動に積極的に取り組むように努めなければならない。

(市民の地球環境保全への取組)

第29条 市民は,その生活が地球環境保全と密接に関係することを認識することにより,エネルギーの使用の合理化,資源の循環的な利用その他地域における地球環境保全のための活動に積極的に取り組むように努めなければならない。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

南国市環境基本条例

平成12年3月30日 条例第19号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節 自然保護
沿革情報
平成12年3月30日 条例第19号