○南国市名誉市民条例

平成12年3月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,本市の市民以外の者又は本市の出身者等で,社会の進展,学術文化の興隆に貢献し,その功績が特に優れ,郷土の誇りとして広く市民から敬愛されている者に対し,南国市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り,これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉市民は,市長が議会の同意を得て定める。

(顕彰)

第3条 名誉市民の称号を証する証書(別記様式)を贈るとともに,次の事項を市広報で公表し,顕彰する。

(1) 氏名,住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき事績の概要

(4) 近影の顔写真

(礼遇)

第4条 名誉市民に対しては,本市が主催する式典等への招待その他市長が必要と認める礼遇をすることができる。

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失った場合,市長は議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(特別名誉市民)

第6条 市長は,第1条及び第2条の規定にかかわらず,親善その他の目的で本市の賓客として来訪した外国人又は本市にゆかりの深い外国人に対して,南国市特別名誉市民の称号を贈ることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(南国市表彰条例の廃止)

2 南国市表彰条例(昭和41年南国市条例第9号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際,既に表彰を受けた者は,この条例の相当規定によって表彰を受けたものとみなす。

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南国市名誉市民条例

平成12年3月30日 条例第18号

(平成12年3月30日施行)