○南国市優良宅地造成認定申請手数料条例

平成12年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,他の条例に定めがあるもののほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(金額)

第2条 手数料は,次のとおりとする。

優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(徴収時期)

第3条 手数料は,申請のときに徴収する。

(減免)

第4条 市長は,特別の事情があると認めるときは,第2条の手数料を減額し,又は免除することができる。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

南国市優良宅地造成認定申請手数料条例

平成12年3月30日 条例第3号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月30日 条例第3号