○南国市優良宅地造成認定申請手数料条例
平成12年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,他の条例に定めがあるもののほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(金額)
第2条 手数料は,次のとおりとする。
優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(徴収時期)
第3条 手数料は,申請のときに徴収する。
(減免)
第4条 市長は,特別の事情があると認めるときは,第2条の手数料を減額し,又は免除することができる。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。