○職員団体の登録の取消を行う場合の口頭審理に関する規則

昭和27年8月12日

高知県人事委員会規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は,職員団体の登録に関する条例(昭和41年高知県条例第33号)第6条の規定に基づき,職員団体の登録の取消を行う場合の口頭審理(以下「口頭審理」という。)の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(口頭審理の通知)

第2条 人事委員会は,口頭審理を行おうとするときは,職員団体の登録を取り消そうとする事由並びに口頭審理の日時及び場所を口頭審理の期日の14日前までに書面で職員団体に通知しなければならない。

(口頭審理の出席者)

第3条 口頭審理に出席することができる者は,職員団体の代表者(以下「代表者」という。)又は次条の規定によって選任された代理人以下5人以内とする。

2 職員団体は,前条の規定による通知を受けたときは,口頭審理に出席する者の氏名を,口頭審理の期日の2日前までに,書面で人事委員会に届け出なければならない。

(代理人)

第4条 職員団体は,必要があるときは,代理人を選任することができる。

2 代理人を選任又は改任したときは,その者の氏名,住所,職業及び代理権限を書面で人事委員会に届け出なければならない。

(日時の変更)

第5条 代表者又は代理人は,やむを得ない理由によって第2条の規定により通知された口頭審理の日時に出席することができないときは,その日時の変更を申請することができる。

2 前項の規定により口頭審理の日時の変更を申請しようとするときは,口頭審理の期日の3日前までにその理由を記載した申請書を人事委員会に提出しなければならない。

3 人事委員会は,前項の申請書が提出されたときは,その理由を調査し,申請が正当な理由に基くものであると認めるときは,あらたに口頭審理の日時を指定しなければならない。

(口頭審理の公開の請求)

第6条 職員団体が口頭審理を公開して行うことを請求しようとするときは,その旨を書面で人事委員会に申し出なければならない。

(釈明及び立証)

第7条 口頭審理においては,人事委員会は,職員団体の登録を取り消そうとする事由を明示し,代表者又は代理人に対し,釈明及び立証を求めなければならない。

2 代表者又は代理人は,口頭審理が終了するまでは,何時でも人事委員会に対し証拠の申出をすることができる。但し,人事委員会が必要がないと認めるときは,これを取り調べないことができる。

(質問)

第8条 人事委員会は,必要があると認めるときは,代表者又は代理人に対して質問することができる。

(証人)

第9条 人事委員会による証人の喚問は,左の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名,住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

2 人事委員会は,証人に対して陳述を求めようとする場合においては,あらかじめ宣誓を行わせなければならない。

3 人事委員会は,証人に対し,口頭による陳述にかえて,左の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名,住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

4 人事委員会は,必要があると認めるときは,代表者若しくは代理人と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

(書証)

第10条 人事委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写の提出を求める場合においては,左の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行わなければならない。

(1) 書類又はその写を提出すべき者の氏名,住所及び職業

(2) 書類又はその写を提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写

(秩序の維持)

第11条 人事委員会は,口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは,傍聴者を退席させ,又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(最終陳述等)

第12条 人事委員会は,口頭審理を終了するに先き立って代表者又は代理人に対して最終陳述をし,且つ,必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

(調書)

第13条 人事委員会は,口頭審理を終了したときは,その要領を記載した調書を作成し,各委員が署名押印しなければならない。

(口頭審理の打切)

第14条 人事委員会は,職員団体の解散等に因り口頭審理を継続することができなくなったと認める場合は,口頭審理を打ち切ることができる。

(質用の負担)

第15条 口頭審理の費用は,左の各号に掲げるものを除くほか,職員団体の負担とする。

(1) 人事委員会が職権で喚問した証人の旅費,日当及び宿泊料

(2) 人事委員会が職権で行った証拠調に関する費用

(3) 人事委員会が文書の送達に要した費用

(雑則)

第16条 この規則に定めるものを除くほか,口頭審理の手続に関し必要な事項は,人事委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年10月31日人事委員会規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

職員団体の登録の取消を行う場合の口頭審理に関する規則

昭和27年8月12日 県人事委員会規則第3号

(昭和44年10月31日施行)