○南国市議会議員総会規約

昭和34年11月27日

議員総会議決

第1条 市議会は,議会,市政及び市民福祉に関する事件につき協議するため,議員総会(以下単に「総会」という。)を開くことができる。

第2条 総会は,議長が議題を示して招集する。

2 議員7名以上の者から議題を示して招集の要求があったときは,議長は,総会を招集しなければならない。

第3条 議長は,必要があるときは,会議にはかって議題を追加し,又は変更することができる。議員4名以上から議題の追加又は変更の要求があったときも又同じ。

第4条 総会の会議は,非公開とする。ただし,議長は,会議にはかって公開し,又は特定の人に傍聴させることができる。

第5条 総会は,必要があるときは,市長及び執行部関係者並びに部外関係人の出席を求めてその意見を聞き,又は質疑することができる。

第6条 総会においては,議員は,議題となった事件につき自由に質疑し,及び意見を述べることができる。

第7条 議長は,総会において議題となった事件につき,表決をとることができる。

2 議題となった事件につき議員4名以上から表決の要求があったときは,議長は,表決をとらなければならない。

第8条 総会において必要あるときは,その議決によって委員会を設けることができる。

第9条 総会の会議においては,記録を調製し,議長が保管する。

第10条 総会の会議については,この規約にあるもののほか,南国市議会会議規則(昭和42年南国市議会規則第1号)の例による。

南国市議会議員総会規約

昭和34年11月27日 議員総会議決

(昭和34年11月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年11月27日 議員総会議決