○香南清掃組合規約

昭和45年6月27日

許可

(組合の名称)

第1条 この組合は,香南清掃組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は,南国市,香南市及び香美市をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は,次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定による収集計画区域における一般廃棄物(し尿を除く。)の収集,運搬及び処分に関すること。

(2) ごみ処理施設の設置,運営及び管理に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は,南国市廿枝1,455番地に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は,11人とし,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 南国市 市長,議会議長,総務常任委員長,教育民生常任委員長及び廃棄物処理委員長

(2) 前号以外の市 市長,議会議長及び議会選出の者1人

2 第7条第2項の規定により,組合長又は副組合長に選任されたものは,組合議員の職を失い,組合長又は副組合長として在職する間,その者の属する市の副市長を組合議員とする。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は,その者の属する市の職務の在任期間とする。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 この組合に組合長1人,副組合長1人,会計管理者1人を置く。

2 組合長及び副組合長は,組合市の長の中から組合の議会がこれを選任する。

3 会計管理者は,組合市の会計管理者の中から組合長が選任する。

(組合長等の任期)

第8条 組合長及び副組合長の任期は,その者の属する市の職務の在任期間とする。

(職員)

第9条 組合に職員を置き,組合長がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は,条例でこれを定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,組合長が組合の議会の同意を得て,組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は組合議員のうちから選任されたものにあっては組合議員の任期によるものとし,識見を有する者のうちから選任されたものにあっては4年とする。

(組合の経費の負担及び支弁の方法)

第11条 この組合の経費は,組合市の負担金,組合の財産より生ずる収入,組合の事業により生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の負担金は,別に定める負担割合により関係市から徴収する。

(雑則)

第12条 この規約に定めるものを除くほか,必要な事項は組合議会の議決を経て定める。

この規約は,知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年規約第1号)

この規約は,知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年規約第1号)

1 この規約は,知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は,改正後の規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。ただし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,改正前の規約第10条第3項の規定による任期とする。

(平成17年規約第1号)

1 この規約は,平成18年3月1日から施行する。

2 この規約の施行の際,香南市及び香美市については,市長が決定するまでの間,第5条第2号の規定の市長は職務執行者と読み替えるものとする。

(平成18年規約第1号)

1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際,地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により組合市に収入役が在職する場合は,改正後の第7条第3項の規定中「組合市の会計管理者」とあるのは,「組合市の収入役又は会計管理者」と読み替えるものとする。

香南清掃組合規約

昭和45年6月27日 許可

(平成19年4月1日施行)