○高知中央広域市町村圏事務組合規約
平成7年4月1日
県指令7地第1号
(名称)
第1条 この組合は,高知中央広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組織する市町村)
第2条 組合は,次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
高知市,南国市,赤岡町,香我美町,土佐山田町,野市町,夜須町,香北町,吉川村,物部村
(共同処理する事務)
第3条 組合は,次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 高知中央広域ふるさと市町村圏計画の策定並びに同計画に基づく事業の実施の進行管理及び連絡調整並びに広域活動計画に基づく事業の実施に関する事務
(2) 広域河川環境保全計画の策定並びに同計画に基づく事業の実施,進行管理及び連絡調整に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,高知市に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は20人とし,組合議員は組合を組織する関係市町村の長及び議長をもって充てる。ただし,第8条の規定により組合議員が管理者又は副管理者に選任された場合は,関係市町村の長においては当該市町村の助役(当該市町村において助役が2人以上あるときは,当該市町村の長が指名する助役),議長においては当該市町村の副議長をもってこれに充てる。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は,組合を組織する関係市町村の長又は議長の任期による。
(組合の議会の構成等)
第7条 組合の議会の議長及び副議長は組合の議会において選挙し,その任期は組合議員の任期による。
(執行機関の組織及び選任方法等)
第8条 組合に管理者,副管理者及び収入役各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は組合の議会において組合議員のうちから選挙し,その任期は当該組合議員の任期による。
3 収入役は管理者が組合の議会の同意を得て関係市町村の収入役のうちから選任し,その任期は当該関係市町村の収入役の任期による。
(幹事会)
第9条 組合に幹事会を置く。
2 幹事会は,関係市町村の広域市町村圏担当課長をもって組織する。
3 幹事会は,管理者が招集する。
4 幹事会に必要な事項は,管理者が別に定める。
(組合の吏員)
第10条 前条に定めるもののほか,組合に必要な吏員その他の職員を置き,管理者が任免する。
2 前項に定める吏員その他の職員の定数は,条例で定める。
(監査委員の設置及び定数)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は,識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし,組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は,組合財産及び事業により生ずる収入,国及び県の支出金,地方債,関係市町村の負担金その他法令により組合に属する収入をもってこれに充てる。
2 前項に規定する関係市町村の負担金の負担の割合は,関係市町村の長が協議して定める。
(ふるさと市町村圏基金の設置)
第13条 高知中央広域ふるさと市町村圏の振興整備のための事業の推進に資することを目的とし,組合に高知中央広域ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は,関係市町村の出資金等により積み立てるものとする。
(基金に属する財産の処分の制限)
第14条 基金に属する財産のうち,関係市町村からの出資総額に相当する額は,これを処分することができない。
(基金財産に対する出資市町村の権利)
第15条 組合が解散する場合には,基金に属する財産は出資割合に応じて出資市町村に帰属する。
(雑則)
第16条 この規約に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年12月27日許可)
この規約は,高知県知事の許可のあった日から施行し,平成17年1月1日から適用する。