○公平委員会の事務委託市町村,一部事務組合及び広域連合の管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月3日
高知県人事委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第52条第4項の規定に基づき,法第7条第4項の規定により高知県人事委員会に公平委員会の事務を委託した市町村,一部事務組合及び広域連合の法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年人事委員会規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年人事委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年人事委員会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年人事委員会規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年人事委員会規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年人事委員会規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年人事委員会規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年人事委員会規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年人事委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年人事委員会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年人事委員会規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年人事委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年人事委員会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年人事委員会規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年人事委員会規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年人事委員会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年人事委員会規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年人事委員会規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年人事委員会規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年人事委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年人事委員会規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年人事委員会規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年人事委員会規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年人事委員会規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年人事委員会規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年人事委員会規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年人事委員会規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年人事委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年人事委員会規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年人事委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年人事委員会規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年人事委員会規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年人事委員会規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年人事委員会規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年人事委員会規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年人事委員会規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年人事委員会規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年人事委員会規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年人事委員会規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年人事委員会規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年人事委員会規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年人事委員会規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年人事委員会規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年人事委員会規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年人事委員会規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年人事委員会規則第22号)
この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1本川村の項,伊野町の項及び吾北村の項を削る改正規定 平成16年10月1日
(2) 別表第1鏡村の項及び土佐山村の項を削る改正規定 平成17年1月1日
(3) 別表第1東津野村の項及び葉山村の項を削る改正規定 平成17年2月1日
附則(平成16年人事委員会規則第28号)
この規則は,平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年人事委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年人事委員会規則第2号)
この規則は,平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年人事委員会規則第8号)
この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の改正規定 平成17年4月1日
(2) 別表第1の改正規定中中村市の項及び西土佐村の項を削る部分 平成17年4月10日
(3) 別表第1の改正規定中池川町の項,吾川村の項及び仁淀村の項を削る部分 平成17年8月1日
附則(平成17年人事委員会規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年人事委員会規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年人事委員会規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年人事委員会規則第35号)
この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の改正規定中中土佐町の項及び大野見村の項を削る部分 平成18年1月1日
(2) 別表第1の改正規定中赤岡町の項,香我美町の項,土佐山田町の項,野市町の項,夜須町の項,香北町の項,吉川村の項及び物部村の項を削る部分 平成18年3月1日
(3) 別表第1の改正規定中佐賀町の項及び大方町の項を削る部分 平成18年3月20日
附則(平成18年人事委員会規則第1号)
この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1春野町町長部局本庁の項の改正規定 公布の日
(2) 別表第2赤岡町吉川村中学校組合の項及び赤岡町吉川村学校給食センター組合の項を削る改正規定 平成18年3月1日
(3) 別表第1窪川町の項,大正町の項及び十和村の項を削る改正規定並びに別表第2幡東衛生組合の項及び高幡西部衛生施設組合の項を削る改正規定 平成18年3月20日
附則(平成18年人事委員会規則第23号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定(「
高知西部環境施設組合 | 事務局長 |
」を削る部分を除く。)は,公布の日から施行する。
附則(平成18年人事委員会規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年人事委員会規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年人事委員会規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年人事委員会規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年人事委員会規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年人事委員会規則第35号)
この規則中別表第3の改正規定は公布の日から,別表第1春野町の項を削る改正規定は平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年人事委員会規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年人事委員会規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年人事委員会規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条,第3条関係)抄
市町村 | 機関 | 職 | |
南国市 | 議会事務局 | 局長 | |
市長部局 | 本庁 | 会計管理者 課長 所長 局長 総務課長補佐 企画課長補佐 職員係長 | |
福祉事務所 | 所長 | ||
教育委員会 | 事務局 | 教育長 課長 | |
小学校 | 校長 教頭 | ||
中学校 | 校長 教頭 | ||
選挙管理委員会事務局 | 局長 | ||
農業委員会事務局 | 局長 | ||
監査委員事務局 | 局長 |
備考
この表の職の欄中「教頭」とは,小学校にあっては6学級以上,中学校にあっては3学級以上,小学校又は中学校の教頭が中学校又は小学校の教頭を兼ねる場合にあっては,小学校と中学校の学級数の合計が5学級以上の学校の教頭をいう。
別表第2(第2条,第3条関係)抄
一部事務組合 | 職 |
香南清掃組合 | 事務局長 会計管理者 |
別表第3(第2条,第3条関係)略