○公平委員会の事務委託市町村,一部事務組合及び広域連合の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月3日

高知県人事委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第52条第4項の規定に基づき,法第7条第4項の規定により高知県人事委員会に公平委員会の事務を委託した市町村,一部事務組合及び広域連合の法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 市町村に勤務する職員のうち管理職員等は,別表第1の左欄に掲げる市町村ごとの同表中欄に掲げる機関についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

2 一部事務組合に勤務する職員のうち管理職員等は,別表第2の左欄に掲げる一部事務組合についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

3 広域連合に勤務する職員のうち管理職員等は,別表第3の左欄に掲げる広域連合について同表右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 市町村の長は別表第1,一部事務組合の長は別表第2,広域連合の長は別表第3に掲げる機関の組織に変更があったとき,又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは,速やかに,その旨を高知県人事委員会に通知しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年人事委員会規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年人事委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年人事委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年人事委員会規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年人事委員会規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年人事委員会規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年人事委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年人事委員会規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年人事委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年人事委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年人事委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年人事委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年人事委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年人事委員会規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年人事委員会規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年人事委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年人事委員会規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年人事委員会規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年人事委員会規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年人事委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年人事委員会規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年人事委員会規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年人事委員会規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年人事委員会規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年人事委員会規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年人事委員会規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年人事委員会規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年人事委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年人事委員会規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年人事委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年人事委員会規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年人事委員会規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年人事委員会規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年人事委員会規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年人事委員会規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年人事委員会規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年人事委員会規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年人事委員会規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年人事委員会規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年人事委員会規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年人事委員会規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年人事委員会規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年人事委員会規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年人事委員会規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年人事委員会規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年人事委員会規則第22号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1本川村の項,伊野町の項及び吾北村の項を削る改正規定 平成16年10月1日

(2) 別表第1鏡村の項及び土佐山村の項を削る改正規定 平成17年1月1日

(3) 別表第1東津野村の項及び葉山村の項を削る改正規定 平成17年2月1日

(平成16年人事委員会規則第28号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人事委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年人事委員会規則第2号)

この規則は,平成17年3月1日から施行する。

(平成17年人事委員会規則第8号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の改正規定 平成17年4月1日

(2) 別表第1の改正規定中中村市の項及び西土佐村の項を削る部分 平成17年4月10日

(3) 別表第1の改正規定中池川町の項,吾川村の項及び仁淀村の項を削る部分 平成17年8月1日

(平成17年人事委員会規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年人事委員会規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年人事委員会規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年人事委員会規則第35号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定中中土佐町の項及び大野見村の項を削る部分 平成18年1月1日

(2) 別表第1の改正規定中赤岡町の項,香我美町の項,土佐山田町の項,野市町の項,夜須町の項,香北町の項,吉川村の項及び物部村の項を削る部分 平成18年3月1日

(3) 別表第1の改正規定中佐賀町の項及び大方町の項を削る部分 平成18年3月20日

(平成18年人事委員会規則第1号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1春野町町長部局本庁の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第2赤岡町吉川村中学校組合の項及び赤岡町吉川村学校給食センター組合の項を削る改正規定 平成18年3月1日

(3) 別表第1窪川町の項,大正町の項及び十和村の項を削る改正規定並びに別表第2幡東衛生組合の項及び高幡西部衛生施設組合の項を削る改正規定 平成18年3月20日

(平成18年人事委員会規則第23号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定(「

高知西部環境施設組合

事務局長

」を削る部分を除く。)は,公布の日から施行する。

(平成18年人事委員会規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年人事委員会規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年人事委員会規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年人事委員会規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年人事委員会規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年人事委員会規則第35号)

この規則中別表第3の改正規定は公布の日から,別表第1春野町の項を削る改正規定は平成20年1月1日から施行する。

(平成20年人事委員会規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年人事委員会規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年人事委員会規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条,第3条関係)抄

市町村

機関

南国市

議会事務局

局長

市長部局

本庁

会計管理者 課長 所長 局長 総務課長補佐 企画課長補佐 職員係長

福祉事務所

所長

教育委員会

事務局

教育長 課長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

選挙管理委員会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

備考

この表の職の欄中「教頭」とは,小学校にあっては6学級以上,中学校にあっては3学級以上,小学校又は中学校の教頭が中学校又は小学校の教頭を兼ねる場合にあっては,小学校と中学校の学級数の合計が5学級以上の学校の教頭をいう。

別表第2(第2条,第3条関係)抄

一部事務組合

香南清掃組合

事務局長 会計管理者

別表第3(第2条,第3条関係)略

公平委員会の事務委託市町村,一部事務組合及び広域連合の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月3日 県人事委員会規則第18号

(平成22年7月27日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 事務の委託
沿革情報
昭和41年9月3日 県人事委員会規則第18号
昭和43年12月20日 人事委員会規則第24号
昭和46年1月16日 人事委員会規則第1号
昭和46年1月26日 人事委員会規則第3号
昭和47年5月6日 人事委員会規則第6号
昭和50年10月21日 人事委員会規則第14号
昭和51年7月27日 人事委員会規則第14号
昭和52年5月6日 人事委員会規則第4号
昭和52年8月16日 人事委員会規則第10号
昭和53年1月24日 人事委員会規則第1号
昭和54年4月1日 人事委員会規則第3号
昭和54年6月8日 人事委員会規則第8号
昭和55年1月8日 人事委員会規則第1号
昭和56年3月24日 人事委員会規則第3号
昭和56年12月18日 人事委員会規則第20号
昭和57年12月10日 人事委員会規則第16号
昭和59年1月31日 人事委員会規則第3号
昭和59年12月25日 人事委員会規則第18号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第20号
昭和61年12月26日 人事委員会規則第21号
昭和62年1月23日 人事委員会規則第1号
昭和62年8月4日 人事委員会規則第16号
昭和62年12月22日 人事委員会規則第20号
昭和63年7月19日 人事委員会規則第19号
昭和63年12月27日 人事委員会規則第31号
平成元年7月14日 人事委員会規則第11号
平成2年6月12日 人事委員会規則第6号
平成2年11月16日 人事委員会規則第10号
平成3年2月1日 人事委員会規則第1号
平成3年7月30日 人事委員会規則第10号
平成4年3月18日 人事委員会規則第1号
平成4年9月11日 人事委員会規則第19号
平成5年8月24日 人事委員会規則第18号
平成5年10月5日 人事委員会規則第20号
平成6年9月20日 人事委員会規則第20号
平成7年10月3日 人事委員会規則第26号
平成8年11月5日 人事委員会規則第23号
平成9年10月3日 人事委員会規則第23号
平成9年12月16日 人事委員会規則第26号
平成10年10月9日 人事委員会規則第25号
平成11年10月8日 人事委員会規則第14号
平成12年8月25日 人事委員会規則第13号
平成13年8月31日 人事委員会規則第23号
平成14年9月13日 人事委員会規則第18号
平成15年8月26日 人事委員会規則第16号
平成16年8月27日 人事委員会規則第21号
平成16年9月28日 人事委員会規則第22号
平成16年12月28日 人事委員会規則第28号
平成17年2月18日 人事委員会規則第1号
平成17年2月21日 人事委員会規則第2号
平成17年3月29日 人事委員会規則第8号
平成17年6月24日 人事委員会規則第27号
平成17年9月26日 人事委員会規則第33号
平成17年11月8日 人事委員会規則第34号
平成17年11月29日 人事委員会規則第35号
平成18年2月14日 人事委員会規則第1号
平成18年3月31日 人事委員会規則第23号
平成18年5月19日 人事委員会規則第33号
平成18年6月27日 人事委員会規則第35号
平成18年7月25日 人事委員会規則第37号
平成18年9月15日 人事委員会規則第43号
平成19年9月11日 人事委員会規則第29号
平成19年12月11日 人事委員会規則第35号
平成20年9月26日 人事委員会規則第25号
平成21年7月17日 人事委員会規則第38号
平成22年7月27日 人事委員会規則第31号