○南国市と高知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和35年7月29日

制定

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき,南国市(以下「甲」という。)は,同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務の処理を高知県(以下「乙」という。)に委託する。

(委託事務の処理の方法)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の処理については,乙の当該事務の処理に関する条例,規則,規程,人事委員会規則及び人事委員会の定(以下「条例等」という。)によるものとする。

(委託事務に関する経費の支弁の方法)

第3条 委託事務の処理に要する経費は甲の負担とし,甲はこれを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は,高知県知事と南国市長が協議して定める。

(その他委託事務に関し必要な事項)

第4条 委託事務に適用される乙の条例等が制定又は改廃された場合においては,乙は,直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは,甲は,直ちに当該条例等を公表しなければならない。

1 この規約は,知事が委託を受けた旨の告示のあった日から施行する。

2 甲は,この規約の告示の際,あわせて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及び条例等を公表するものとする。

南国市と高知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和35年7月29日 制定

(昭和35年7月29日施行)