○南国市消防団の設置に関する条例
昭和41年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき,次の消防団を設置する。
南国市消防団
2 前項の消防団の区域は,南国市全域とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
昭和41年3月26日 条例第7号
(平成18年9月22日施行)