○南国市消防団の設置に関する条例

昭和41年3月26日

条例第7号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき,次の消防団を設置する。

南国市消防団

2 前項の消防団の区域は,南国市全域とする。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市消防団の設置に関する条例

昭和41年3月26日 条例第7号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 消防団
沿革情報
昭和41年3月26日 条例第7号
平成18年9月22日 条例第34号