○南国市消防無線取扱規程

昭和53年2月1日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,法令又は別に定めるもののほか,消防業務用無線の運用取扱について必要な事項を定める。

(設置区分)

第2条 無線局の区分は次のとおりとする。

(1) 基地局とは,消防署通信室に設置された無線局

(2) 移動局とは,消防車,救急車,指令車等に設置された無線局で,携帯用の無線局を含む。

(3) 固定局とは,消防署通信室に設置された無線局で,子局のサイレンの吹鳴,放送のみを目的とする無線局で,基地局と設備を共用する。

(従事者)

第3条 無線局の運用責任者は,常置場所の所属長とし,無線従事者は電波法(昭和25年法律第131号)第51条により選任された無線従事者でなければならない。

(運用区分)

第4条 無線電話の運用取扱は,次の区分により行うものとする。

(1) 開局

 基地局は,移動局の1局でも常置場所を離れている間は開局しておかなければならない。

 移動局は,常置場所を離れる時から帰着する時まで開局しておかなければならない。ただし,故障その他の理由により基地局に連絡した時は一時閉局することができる。

 移動局が常置場所を離れるときは,通信室に有線電話,無線電話,その他の方法により連絡しその確認を得なければならない。

 基地局,移動局とも災害若しくはその他の理由により有線電話通信が途絶したとき,又は途絶が予想されるときは開局しなければならない。

(2) 交信

 各局は送信しようとするときは,無線機を最良の状態に調整し他局の交信中でないことを確認してから行わなければならない。

 交信時間は,原則として3分以内の電話とする。

 基地局,移動局がそれぞれ地域的に交信不可能な地域において交信しなければならない場合は中継交信をもって交信を可能にするように各局は互いに協力しなければならない。

(通信統制)

第5条 消防無線の電波は,次の要領により通信統制を行う。

(1) 基地局は通信の円滑を期するため移動局の送信を監視し,必要により通信順位の指示又は抑制,禁止等の統制をしなければならない。

(2) 基地局は混信を確認した場合「なんごくしょうぼう混信」を連続送信し一斉に交信を中止させ,通信の主導権を握り,指定通話を行わせ,混信の解消を期さなければならない。

(3) 火災以外の場合は,救急業務の通信が最優先する。火災,救急同時発生又は続発した場合及び災害が発生した場合は基地局の指示により優先順位を定める。

(通信制限)

第6条 固定局の運用は前条第3号の規定により行い,なるべく短時間となるようにしなければならない。

(通信要務)

第7条 機器の試験及び故障時の措置は,次のとおりとする。

(1) 基地局及び固定局が機器調整のため試験電波の発射又は通信試験を行う時は,開局中の全移動局に対し事前に通報するものとし,移動局がこれを行う時は基地局の承認を得なければならない。

(2) 移動局がその運用を開始しようとする場合及び終止しようとする場合は,試験を兼ねて「開局」,「閉局」を無線電話により基地局に連絡しなければならない。

(3) 固定局及び子局間の試験は,毎日12時に一斉試験を行うものとし,「群呼」,「個別呼」については毎月1回以上行わなければならない。

(4) 無線従事者は,無線機器に異状を認め,又はそれにより運用を停止した時はそれぞれの隊長に報告し,隊長は速やかに主管係長に報告しなければならない。

(5) 移動局が移動中に無線機器に異状を認めその運用を停止した時は,有線電話等をもって基地局に連絡し,運用の停止を相互に確認しなければならない。

(6) 無線従事者は,無線機器の故障等の事実を知った場合は無線業務日誌に記入すると共に,速やかに修理を行って通信の早期回復を期さなければならない。

(その他の事項)

第8条 その他必要な事項は,消防長が別に定める。

この規程は,昭和53年2月1日から施行する。

(昭和62年消本訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

南国市消防無線取扱規程

昭和53年2月1日 消防本部訓令第1号

(昭和62年9月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
昭和53年2月1日 消防本部訓令第1号
昭和62年9月1日 消防本部訓令第4号