○南国市危険物の規制に関する規則

昭和43年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「総務省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵,仮取扱い)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定による申請を受理し火災予防上支障がないと認めるときは,申請書の副本に様式第1号の承認印を押して申請者に交付するものとする。法第10条第1項ただし書の規定による申請を受理し火災予防上支障がないと認めるときは,申請書の副本に様式第1号の承認印を押して申請者に交付するものとする。

2 仮貯蔵又は仮取扱いをする場所には,総務省令第17条及び第18条の規定に準じた標識及び掲示板を設けなければならない。

(製造所等の設置,変更等の許可)

第3条 法第11条第2項の規定により許可を与えるときは,様式第2号の許可証とともに申請書の副本に様式第3号の許可済の印を押して交付するものとする。

(製造所等の仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定により申請を受理し,火災予防上支障がないと認め承認するときは,申請書の副本に必要な事項を記載して申請者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第5条 法第14条の2第1項の規定により申請を受理した場合その予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合していると認めるときは様式第4号の認可証とともに申請書の副本に様式第5号の認可済の印を押して申請者に交付するものとする。

(提出資料の様式)

第6条 製造所等の所有者,管理者,占有者は次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは,当該各号に定める届出書を遅滞なく提出しなければならない。

(1) 製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき又は使用を再開するとき 様式第6号

(2) 製造所等を設置した者の氏名若しくは住所(法人にあってはその名称,代表者の氏名又は主たる事業所の所在地)に変更があったとき,又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地に変更があったとき 様式第7号

(3) 製造所等において法第11条第1項の規定による変更許可を必要としない程度の軽微な変更又は補修をしようとするとき 様式第8号

(4) その他必要があると認めて資料の提出を命じたとき。

(危険物の収去)

第7条 法第16条の5第1項の規定により危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは,被収去者に様式第9号による収去証を交付するものとする。

(完成検査済証の再交付)

第8条 政令第8条第4項の規定により完成検査済証の再交付申請書を受理したときは,再交付する完成検査済証の表面備考欄に様式第10号の再交付の印を押して申請者に交付するものとする。

(届出書等の受理)

第9条 法第11条第6項,法第11条の4,法第12条の6及び法第13条第2項の規定による届出書を受理したときは,申請書の副本に様式第11号の届出済を印を押して申請者に交付するものとする。

(書類の提出部数)

第10条 法,政令,総務省令及びこの規則に基づく書類の提出部数は,別に定めるもののほか,正本及び副本の2通を提出しなければならない。ただし,第8条に規定する再交付申請書については正本1通とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際,現に改正前の規定によりなされた許可,届出その他の行為はこの規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成10年規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成13年1月6日から適用する。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市火災予防条例施行規則及び第2条の規定による改正前の南国市危険物の規制に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和3年規則第25号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

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南国市危険物の規制に関する規則

昭和43年4月1日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)