○南国市火災予防条例施行規則

昭和43年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市火災予防条例(昭和37年南国市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標識類)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項,第11条第1項第5号及び第3項,第11条の2第2項,第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項に規定する燃料電池発電設備,変電設備,急速充電設備,発電設備及び蓄電池設備である旨の標識,条例第17条第3号に規定する水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示,条例第23条第2項に規定する「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識,同条第3項第1号及び同条第5項に規定する全面的に喫煙が禁止されている旨の標識,同条第3項第2号に規定する「喫煙所」と表示した標識,条例第31条の2第2項第1号,第33条第3項及び第34条第2項第1号に規定する危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物又は指定可燃物の類,品名,最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第2号及び第4号に規定する注意事項を表示した掲示板並びに条例第39条第4号に規定する定員表示板及び満員札の様式は,別表に定めるところによらなければならない。

(喫煙等禁止解除の承認申請)

第2条の2 条例第23条第1項ただし書の規定による喫煙等(喫煙,裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みをいう。)の禁止の解除の承認を受けようとする者は,様式第1号による申請書の正本及び副本を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は,前項の規定による申請を承認したときは,副本に様式第1号の2に定める承認済印を押して,申請者に交付するものとする。

(林野火災に関する注意報及び警報の発令等)

第2条の3 条例第29条の8第1項に規定する山林,原野等における火災の予防上注意を要すると認めるときとは,1月から5月までの期間において次の各号のいずれかの場合に該当するときとする。ただし,当日に降水が見込まれるとき又は積雪があるときは,この限りでない。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって,前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって,乾燥注意報が発表された場合

2 市長は,前項に規定する要件に加え,強風注意報が発表された場合は,消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定により,林野火災に関する警報を発することができる。

3 市長は,気象の状況の変化により林野火災の予防上危険でなくなったと認めるときは前項の規定により発した警報を,注意を要しなくなったと認めるときは第1項の規定により発した注意報を解除するものとする。

(指定催しの指定通知)

第2条の4 消防長は,条例第42条の2第1項の規定により指定催しとして指定したときは,様式第1号の3により,当該指定催しを主催する者に通知しなければならない。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第2条の5 指定催しを主催する者は,条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画について,様式第1号の4による計画書の正本及び副本を消防長に提出しなければならない。

(防火対象物使用開始の届出)

第3条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出をしようとする者は,様式第1号の5による届出書の正本及び副本を消防長に提出しなければならない。この場合において,同一敷地内に2以上の防火対象物がある場合は,第1号様式による防火対象物棟別概要追加書類の正本及び副本を,当該届出書と併せて消防長に提出しなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第4条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出をしようとする者は,次の各号に定める様式による届出書の正本及び副本を消防長に提出しなければならない。

(1) 炉,厨房設備,温風暖房機,ボイラー,給湯湯沸設備,乾燥設備,簡易サウナ設備,一般サウナ設備,ヒートポンプ冷暖房機,火花を生ずる設備,放電加工機 様式第2号

(2) 燃料電池発電設備,変電設備,発電設備及び蓄電池設備 様式第3号

(3) ネオン管灯設備 様式第4号

(4) 気球 様式第5号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第5条 条例第45条第1項各号に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出をしようとする者は,次の各号に定める様式による届出書の正本及び副本を消防長に提出しなければならない。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。) 様式第6号

(2) 煙火の打上げ又は仕掛 様式第7号

(3) 劇場等以外での催物の開催 様式第8号

(4) 水道の断水又は減水 様式第9号

(5) 消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 様式第10号

(6) 祭礼,縁日,花火大会,展示会その他多数の者が集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。) 様式第11号

(指定洞とう道等の届出)

第5条の2 条例第45条の2各号に掲げる指定洞とう道等の届出をしようとする者は,様式第13号による届出書の正本及び副本を消防長に提出しなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵若しくは取扱い又は廃止の届出)

第6条 条例第46条に規定する指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し,又は取り扱う場合にあっては,指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物,条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料,可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては,同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵若しくは取扱い又は廃止の届出をしようとする者は,様式第12号による届出書の正本及び副本を消防長に提出しなければならない。

(副本の交付)

第7条 消防長は,第3条から前条までに規定する届出を受理した場合において,火災予防上支障がないと認めたときは,届出書の副本に受付印を押して届出者に交付するものとする。ただし,第5条第4号及び第5号に係る届出については,この限りでない。

(タンクの水張検査又は水圧検査申請)

第7条の2 条例第47条に規定する指定数量未満の危険物等を貯蔵し,又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査の申請をしようとする者は,様式第14号による申請書の正本及び副本を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は前項の規定による申請に基づく検査を行った結果,条例第31条の4から第31条の6まで及び第33条に規定する技術上の基準に適合すると認めたときは,申請書の副本及び様式第15号によるタンク検査済証を申請者に交付するものとする。

(立入検査証)

第8条 消防法第4条第2項(他の条項において準用する場合を含む。)に規定する証票の様式は,様式第16号のとおりとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第9条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物及び違反の内容は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

(公表の手続)

第10条 条例第47条の2第1項の公表は,前条の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,南国市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

附則

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成2年消本規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成4年消防規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第22号)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

附則(平成28年規則第26号)

この規則は,平成28年6月1日から施行する。

附則(平成30年規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市火災予防条例施行規則及び第2条の規定による改正前の南国市危険物の規制に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

附則(令和2年規則第39号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第3号の改正規定(「又は定格容量」を「又は蓄電池容量」に,「AH・セル」を「kWh」に,「定格容量に」を「蓄電池容量(定格容量)を」に改める部分に限る。)は,令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の次に1条を加える改正規定,第8条の改正規定及び様式第15号を様式第16号とし,様式第14号の次に1様式を加える改正規定は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第37号)

この規則は,南国市火災予防条例の一部を改正する条例(令和7年南国市条例第29号)の施行の日から施行する。

附則(令和8年規則第6号)

この規則は,令和8年3月31日から施行する。

別表(第2条関係)



規制事項

寸法

色

根拠条文



標識類の種類

幅cm

長さcm

地

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項




15以上

30以上

白

黒

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識


条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

赤

白

条例第23条第2項

「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

赤(条例)

白(条例)

条例第23条第3項第1号

条例第23条第5項

全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25以上

50以上

赤

白

条例第23条第3項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

白

黒

条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識(車両に固定されたタンクによるものを除く。)

30以上

60以上

白

黒

車両に固定されたタンクにより危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

30以上

黒

黄(反射塗料)

条例第31条の2第2項第1号

条例第33条第3項

条例第34条第2項第1号

危険物の規制に関する規則第18条第1項第2号及び第4号

危険物又は指定可燃物の類,品名,最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

30以上

60以上

白

黒

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)について,「禁水」と表示した掲示板

30以上

60以上

青

白

次の各号に掲げる貯蔵し,又は取り扱う危険物に応じ,当該各号に掲げる注意事項を表示した掲示板

(1) 第2類の危険物(引火性固体類を除く。)及び綿花類等 「火気注意」

(2) 第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。),第4類の危険物,第5類の危険物及び可燃性液体類等 「火気厳禁」

赤

白

条例第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

白

黒

満員札

50以上

25以上

赤

白

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南国市火災予防条例施行規則

昭和43年4月1日 規則第3号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第12編 消防/第2章 予防
沿革情報
◆ 昭和43年4月1日 規則第3号
◇ 昭和60年4月1日 規則第3号
◇ 昭和60年12月25日 規則第11号
◇ 平成2年6月27日 消防本部規則第1号
◇ 平成4年3月5日 消防規則第1号
◇ 平成10年3月16日 規則第6号
◇ 平成10年9月30日 規則第11号
◇ 平成24年9月26日 規則第22号
◇ 平成28年5月18日 規則第26号
◇ 平成30年9月26日 規則第14号
◇ 令和元年10月24日 規則第7号
◇ 令和2年12月18日 規則第39号
◇ 令和5年9月22日 規則第23号
◇ 令和6年12月3日 規則第22号
◇ 令和7年12月24日 規則第37号
◇ 令和8年3月19日 規則第6号