○南国市火災予防条例施行規則

昭和43年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市火災予防条例(昭和37年南国市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標識類)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項に規定する燃料電池発電設備,変電設備,急速充電設備,発電設備及び蓄電池設備である旨の標識,条例第17条第3号に規定する水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示,条例第23条第2項に規定する「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」を表示した標識,条例第23条第4項に規定する「喫煙所」と表示した標識,条例第31条の2第1号第33条第2項及び第34条第5号に規定する危険物,指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物,指定可燃物の品名,最大数量等を掲示した掲示板及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号による事項を掲示した掲示板及び条例第39条第4号に規定する定員表示板及び満員札の様式は,別表に定めるところによらなければならない。

(防火対象物使用開始の届出)

第3条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は,様式第1号によらなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第4条 条例第44条各号に掲げる火を使用する設備等の設置の届出は,次の各号に定める様式によらなければならない。

(1) 炉,厨房設備,温風暖房機,ボイラー,給湯湯沸設備,乾燥設備,サウナ設備,ヒートポンプ冷暖房機,火花を生ずる設備,放電加工機 様式第2号

(2) 燃料電池発電設備,変電設備,発電設備及び蓄電池設備 様式第3号

(3) ネオン管灯設備 様式第4号

(4) 気球 様式第5号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第5条 条例第45条各号に掲げる火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は,次の各号に定める様式によらなければならない。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 様式第6号

(2) 煙火の打上げ又は仕掛 様式第7号

(3) 劇場等以外での催物の開催 様式第8号

(4) 水道の断水又は減水 様式第9号

(5) 消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 様式第10号

(指定とう道等の届出)

第5条の2 条例第45条の2各号に掲げる指定とう道等の届出は,様式第13号によらなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第6条 条例第46条に規定する指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し,又は取り扱う場合にあっては,指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物,条例別表第7で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては,同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出及び廃止は,様式第11号及び様式第14号によらなければならない。

(副本の交付)

第7条 第3条から前条までに規定する届出書は,正本及び副本の2通を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は,前項に規定する届出書を受理した場合において,火災予防上支障がないと認めたときは,届出書の副本に様式第12号の届出済印を押して,届出者に交付するものとする。ただし,第5条第4号及び第5号に該当する場合においては,この限りでない。

(立入検査証)

第8条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(他の条項において準用する場合を含む。)に規定する証票の様式は,様式第15号のとおりとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第9条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物及び違反の内容は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

(公表の手続)

第10条 条例第47条の2第1項の公表は,前条の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,南国市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年消本規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年消防規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は,平成28年6月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市火災予防条例施行規則及び第2条の規定による改正前の南国市危険物の規制に関する規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和2年規則第39号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第3号の改正規定(「又は定格容量」を「又は蓄電池容量」に,「AH・セル」を「kWh」に,「定格容量に」を「蓄電池容量(定格容量)を」に改める部分に限る。)は,令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

 

規制事項

寸法

根拠条文

 

標識類の種類

幅cm

長さcm

文字

8条の3 1項及び3項

11条1項5号及び3項

11条の2 2項

12条2項及び3項

13条2項及び4項

 

 

 

15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

 

である旨の標識

 

 

 

17条3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

23条2項

「禁煙」,「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

23条4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

31条の2 1号

33条2項

34条5号

 

 

 

30以上

60以上

危険物

指定可燃物

 

を貯蔵し,又は取り扱っている旨を表示した標識

 

 

 

31条の2 1号

33条2項

34条5号

 

 

 

30以上

60以上

(※注)

危険物

指定可燃物

 

の品名,最大数量等を掲示した掲示板

 

 

 

39条4号

定員表示板

30以上

25以上

39条4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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南国市火災予防条例施行規則

昭和43年4月1日 規則第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和60年4月1日 規則第3号
昭和60年12月25日 規則第11号
平成2年6月27日 消防本部規則第1号
平成4年3月5日 消防規則第1号
平成10年3月16日 規則第6号
平成10年9月30日 規則第11号
平成24年9月26日 規則第22号
平成28年5月18日 規則第26号
平成30年9月26日 規則第14号
令和元年10月24日 規則第7号
令和2年12月18日 規則第39号
令和5年9月22日 規則第23号