○南国市消防衛生管理規程
平成元年10月20日
消本訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は,南国市における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め,快適な職場環境の形成を促進するとともに,職員の健康の保持に資することを目的とする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(消防本部にあっては総務課長,消防署・出張所にあっては署長をいう。以下同じ。)は,衛生管理についての責任者として,快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は,常に衛生に関する自己管理を図り,最良の健康状態を保持するとともに,快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は,所属長及び衛生推進者の行う衛生管理上の措置に従い,又は協力しなければならない。
(衛生推進者)
第4条 消防本部・消防署及び出張所に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者(消防本部・消防署にあっては総務係長,出張所にあっては出張所長をいう。以下同じ。)は,この規程で定めるもののほかそれぞれ所属における職員の健康を確保するようにしなければならない。
3 衛生推進者は,次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(5) 休職者,長期欠勤者その他健康に異常のあるものに関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は,前項各号に掲げる事務に関し,必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(委任)
第5条 衛生管理体制について必要な事項は,この規程に定めるほか消防長が別に定める。
(衛生教育)
第6条 所属長は,職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため,衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(衛生推進者の巡視)
第7条 衛生推進者は,少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し,職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第8条 所属長は,常に環境整備に配慮し,執務場所,食堂,浴場,便所,仮眠室,その他の場所の清潔を保ち,照明,採光,換気等を良好な状態に維持するとともに,これらの改善に努めなければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第9条 所属長は,職員が消防活動に従事したときは,必要に応じ,次の各号に掲げる措置をとり,健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに,職員の身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身,洗顔,うがい,保温等を励行させること。
2 所属長は,職員が救急業務等に従事し,伝染性疾病にり患のおそれがあると認められる場合には,消毒の実施,医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(各種記録及び報告)
第10条 衛生推進者は,次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し,所属長に報告するとともに,必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生教育実施記録
(2) 衛生巡視結果の記録
(3) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は3年間とする。
(委任)
第11条 この規程を実施するにあたり,必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成10年消本訓令第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。