○南国市消防安全管理規程

昭和60年8月21日

消本訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 安全管理体制(第6条~第9条)

第3章 安全管理業務(第10条~第14条)

第4章 記録及び報告等(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,南国市における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め,公務災害の防止及び軽減を図り,もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(消防次長をいう。以下同じ。)は,職場及び職員の安全管理の責任者として,職員の公務災害の防止及び軽減を図り,職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全担当者の責務)

第3条 安全担当者は,職場及び職員の安全管理の推進者として,この規程に定めるところに従い,誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第4条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は,常に職員の活動状況等を的確に把握し,安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は,常に安全に関し自己管理に努めるとともに,安全責任者及び安全担当者が,この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は,訓練時及び警防活動時等においては,指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか,安全管理上の指示に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

(安全責任者)

第6条 消防本部に安全責任者を置く。

2 安全責任者は,消防次長をもって充てる。

3 安全責任者は,職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに,安全担当者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全担当者)

第7条 消防本部及び消防署に安全担当者を置く。

2 消防本部及び消防署の安全担当者は,消防長が指名して充てる。

3 安全担当者は,次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎,訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他,安全管理に関すること。

4 安全担当者は,前項各号に定める事務に関し,必要に応じ所属長に対し,改善措置等について意見を具申しなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第8条 訓練時の安全管理に関する事項については,別に定める「南国市消防における訓練時安全管理要綱(昭和60年南国市消防本部告示第9号)」によるものとする。

(委任)

第9条 安全管理体制について必要な事項は,この規程に定めるほか,消防長が別に定める。

第3章 安全管理業務

(安全教育)

第10条 所属長は,職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため,あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(安全責任者巡視)

第11条 安全責任者は,少なくとも1月に1回庁舎,訓練施設等を巡視し,職員の安全管理上改善すべき事項があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第12条 安全担当者は,必要に応じ庁舎,訓練施設等を巡視し,安全管理上改善すべき事項があるときは,安全責任者に報告をしなければならない。

2 安全責任者は,前項の報告を受けた場合は,直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎,訓練施設等の整備等)

第13条 所属長は,常に安全管理に配慮し,庁舎,訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ,安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第14条 職員は,常に消防車両及び消防資器材を点検整備し,異常が認められた場合は,速やかに所属長に報告しなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第15条 安全担当者は,次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し,所属長に報告するとともに,必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 安全教育実施記録

(2) 安全巡視等の結果記録

(3) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は,5年とする。

(委任)

第16条 この規程を実施するにあたり,必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年消本訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

南国市消防安全管理規程

昭和60年8月21日 消防本部訓令第2号

(平成10年3月16日施行)