○南国市消防職員章規程
昭和42年10月5日
消本訓令第3号
第1条 南国市消防職員は,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところにより職員章をつけるものとする。
2 前項の職員章の形状及び制式は,図のとおりとする。
第2条 職員章は,これを貸与する。
第3条 職員章は,制服の左えりにつけるものとする。
第4条 職員章を亡失又はき損した場合は,すみやかに消防長に届け出なければならない。
第5条 消防職員の身分を失ったときは,すみやかに職員章を返納しなければならない。
第6条 消防本部に,職員章貸与台帳を備付け,常に整理しておかなければならない。
附則
この規程は,昭和42年10月5日から施行する。
附則(平成10年消本訓令第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。