○南国市消防職員章規程

昭和42年10月5日

消本訓令第3号

第1条 南国市消防職員は,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところにより職員章をつけるものとする。

2 前項の職員章の形状及び制式は,図のとおりとする。

第2条 職員章は,これを貸与する。

第3条 職員章は,制服の左えりにつけるものとする。

第4条 職員章を亡失又はき損した場合は,すみやかに消防長に届け出なければならない。

第5条 消防職員の身分を失ったときは,すみやかに職員章を返納しなければならない。

第6条 消防本部に,職員章貸与台帳を備付け,常に整理しておかなければならない。

この規程は,昭和42年10月5日から施行する。

(平成10年消本訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

画像

南国市消防職員章規程

昭和42年10月5日 消防本部訓令第3号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和42年10月5日 消防本部訓令第3号
平成10年3月16日 消防本部訓令第1号