○南国市消防手帳規則

昭和42年10月5日

規則第9号

第1条 南国市消防吏員に対して,この規則の定めるところにより消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。

第2条 手帳の制式は,次のとおりとする。

(1) 表紙は,黒色の革製で,中央上部に金色をもって消防章を,消防章の下に「南国市消防本部」の文字を入れ,背部に鉛筆差しを設け,その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけ,表紙内側には,「消防公務の証」及び名刺入れをつける。

(2) 形状及び寸法は,図のとおりとする。

第3条 手帳の名刺入れには,常に5枚以上の名刺を入れておかなければならない。

第4条 手帳には,消防職務執行に必要な事項に限り登載するものとする。

第5条 手帳は,丁重に取り扱い,職務に服するときは,常にこれを携帯し,他人に譲渡し,又は貸与し,若しくは使用させてはならない。

第6条 手帳又は消防公務の証を亡失し,又は破損,き損等により使用にたえなくなったときは,番号,職名及び理由を具して,破損,き損した場合は,その手帳又は消防公務の証を添え,消防長に再貸与を願い出なければならない。

2 前項の場合の手帳再貸与については,その実費弁償を命ずることができる。

第7条 故意又は重大な過失により手帳又は消防公務の証を亡失したときは,これを懲戒に付することがある。

第8条 昇格,異動等により,手帳及び消防公務の証の記載事項に変更があったときは,記載事項の訂正を消防長に願い出なければならない。

第9条 消防長は,手帳台帳を備え付け,手帳及び消防公務の証について必要事項を記載し,常に整理しておかなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

画像

南国市消防手帳規則

昭和42年10月5日 規則第9号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和42年10月5日 規則第9号
平成10年3月16日 規則第6号