○南国市消防吏員の階級に関する規則

昭和42年10月5日

規則第7号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,南国市消防吏員の階級を次のとおり定める。

消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市消防本部の組織に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の南国市消防吏員の階級に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

南国市消防吏員の階級に関する規則

昭和42年10月5日 規則第7号

(平成22年6月10日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和42年10月5日 規則第7号
昭和44年11月1日 規則第18号
昭和60年12月25日 規則第9号
平成18年9月22日 規則第35号
平成22年6月10日 規則第17号