○南国市消防職員定数規程
昭和42年10月5日
消本訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は,南国市職員定数条例(昭和37年南国市条例第20号)第3条の規定に基づき,南国市消防職員(以下「職員」という。)の階級別及び職別の定数について定めることを目的とする。
(定数)
第2条 職員の階級別及び職別の定数は,別表のとおりとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年消本訓令第4号)
この規程は,昭和43年10月5日から施行する。
附則(昭和44年消本訓令第1号)
この規程は,昭和44年11月1日から施行する。
附則(昭和47年消本訓令第2号)
この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年消本訓令第2号)
この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年消本訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年消本訓令第1号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年消本訓令第1号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年消本訓令第1号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年消本訓令第1号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年消本訓令第3号)
この規程は,平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第1号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第1号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年消本訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年消本訓令第4号)
この規程は,平成9年6月1日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年消本訓令第1号)
この規程は,平成13年5月11日から施行し,改正後の南国市消防職員定数規程の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年消本訓令第2号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市消防署の組織に関する規程の規定及び第2条の規定による改正後の南国市消防職員定数規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年消本訓令第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
消防吏員 | その他の職員 | 合計 | |||||
消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 | 消防士 | 職員 | |
1人 | 70人 | 71人 |