○南国市消防本部及び消防署公印規程
昭和42年10月5日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,南国市消防本部及び消防署の公印の管守及び使用その他公印に関し,必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 消防本部及び消防署の公文書に使用する公印は,次のとおりとする。
(1) 消防本部印
(2) 消防署印
(3) 消防長印
(4) 消防署長印
(公印の寸法等)
第3条 公印の寸法及びひな形は,別表のとおりとする。
(公印の管守)
第4条 公印は,常に堅ろうな容器に納め,責任者においてその管守及び使用の責に任じなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは,押印をしようとする文書に決裁,原議その他証拠書類をそえてこれを責任者に提示して,その文書が決裁ずみであることの確認を受けなければならない。
附則
この規程は,昭和42年10月5日から施行する。ただし,消防署の公印に関する規定は,昭和43年4月1日から施行する。
別表
消防本部印 | 消防長印 |
(方3cm) | (方2cm) |
消防署印 | 消防署長印 |
(方3cm) | (方2cm) |