○南国市消防本部職務権限規程

昭和43年10月5日

消本訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,南国市消防本部の職務権限に関し必要な事項を定め,消防行政の統一的かつ能率的運営をはかることを目的とする。

(消防長の権限事項)

第2条 消防長の職務権限事項は,次のとおりとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章に規定する市長の権限に属す許可,命令,検査証の交付等に関すること。

(2) 法第22条第3項に規定する火災警報発令に関すること。

(3) 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。

(4) 高知県の事務処理の特例に関する条例(平成12年高知県条例第7号)の規定により,高知県知事の権限に属する事務のうち,南国市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 庁舎の管理に関すること。

(7) 庁用電話の管守に関すること。

(8) 職員の県外出張に関すること。

(南国市役所決裁規程の準用)

第3条 前条に定めるもののほか,消防職員の服務,予算執行その他一般庶務に関する消防長の職務権限については,南国市役所決裁規程(昭和44年南国市訓令第6号)第6条の規定を準用する。

(代決)

第4条 消防長が不在のときは,消防次長がその事務を代決する。

2 消防次長が不在のときは,主務課長がその事務を代決する。

(代決についての特例)

第5条 前条の場合においても,あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか,重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は,代決してはならない。

(代決後の手続)

第6条 代決した事項については,施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年消本訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年消本訓令第1号)

この訓令は,平成4年4月1日から適用する。

(平成10年消本訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年消本訓令第1号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第2号)

この規程は,平成26年10月1日から施行する。

南国市消防本部職務権限規程

昭和43年10月5日 消防本部訓令第3号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年10月5日 消防本部訓令第3号
昭和62年5月1日 消防本部訓令第2号
平成4年5月13日 消防本部訓令第1号
平成10年3月16日 消防本部訓令第1号
平成11年1月27日 消防本部訓令第1号
平成26年9月25日 消防本部訓令第2号