○南国市消防署の組織に関する規程

昭和43年4月1日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,南国市消防署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(出張所の位置)

第2条 署の事務の効率化を図るため,その管轄区域内に消防出張所(以下「所」という。)を置く。

2 所の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

南国市消防署北部出張所

南国市久礼田297番地2

南国市の全域

(組織)

第3条 署に次の係を置き,各係に隊を置く。

(1) 第1消防係

 第1消防隊

 第1救助隊

(2) 第2消防係

 第2消防隊

 第2救助隊

(3) 第3消防係

 第3消防隊

 第3救助隊

(4) 第1救急係

 第1救急隊

(5) 第2救急係

 第2救急隊

(6) 第3救急係

 第3救急隊

2 前項に定める隊に分隊を置く。

3 所に第1消防係,第2消防係及び第3消防係を置き,各係に隊及び分隊を置く。

(署長等)

第4条 署に署長,副署長及び係長を,所に所長及び副所長を,隊に隊長,副隊長及び分隊長を置く。

2 署長は消防司令を,副署長は消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

3 所長,係長及び隊長は,消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

4 分隊長は,消防司令補又は消防士長をもってこれに充てる。

(署長等の職務)

第5条 署長,副署長,所長,係長,隊長,副隊長,副所長及び分隊長の職務は,次のとおりとする。

(1) 署長は,消防長の命を受けて署の事務を統括し,所属の職員を指揮監督する。

(2) 副署長は,署長を補佐し,署長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(3) 所長は,署長の命を受けて所の事務を統括し,所属の職員を指揮監督する。

(4) 係長,隊長,副隊長及び副所長は,上司の命を受けて係及び隊の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。

(5) 分隊長は,上司の命を受けて専門的事務に従事する。

(署・所の事務)

第6条 署・所の事務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 署・所の庶務及び施設管理に関すること。

(2) 水火災の予防鎮圧並びにその他災害の警戒及び防御に関すること。

(3) 職員及び団員の訓練及び礼式に関すること。

(4) 警報の発令及び解除に関すること。

(5) 職員の服務及び規律に関すること。

(6) 消防通信及び受付勤務に関すること。

(7) 地水利の調査及び保全に関すること。

(8) 消防(救急)用機械器具の点検整備に関すること。

(9) 消防相互応援協定の実施に関すること。

(10) 救急業務に関すること。

(11) 救助に関すること。

(12) 予防査察及び防火指導並びに取締りに関すること。

(13) その他消防関係事項

(その他の事項)

第7条 この規程の施行について必要な事項は,消防長が別に定める。

この規程は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年消本訓令第1号)

この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年消本訓令第1号)

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年消本訓令第2号)

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年消本訓令第1号)

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年消本訓令第3号)

この規程は,昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年消本訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年消本訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年消本訓令第1号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市消防署の組織に関する規程の規定及び第2条の規定による改正後の南国市消防職員定数規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成27年消本訓令第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

南国市消防署の組織に関する規程

昭和43年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 消防本部訓令第1号
昭和47年3月31日 消防本部訓令第1号
昭和50年3月27日 消防本部訓令第1号
昭和57年3月20日 消防本部訓令第2号
昭和61年2月6日 消防本部訓令第1号
昭和62年9月1日 消防本部訓令第3号
平成4年12月15日 消防本部訓令第1号
平成8年3月1日 消防本部訓令第1号
平成10年3月16日 消防本部訓令第1号
平成18年9月22日 消防本部訓令第1号
平成21年3月17日 消防本部訓令第1号
平成22年6月10日 消防本部訓令第1号
平成27年1月29日 消防本部訓令第1号