○南国市消防本部の組織に関する規則

昭和42年10月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,南国市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課を置く。

総務課

警防課

予防課

(係の設置)

第2条の2 課にそれぞれ次の係を置く。

総務課 総務係 消防団係

警防課 警防係 救急救助係

予防課 予防係 危険物係

(消防長等)

第3条 消防本部に消防長,消防次長,課長及び係長を置く。

2 前項に定めるもののほか,課に課長補佐,係に主任を置くことができる。

3 消防長は,消防司令長をもってこれに充てる。

4 消防次長は,消防司令をもってこれに充てる。

5 課長は,消防司令をもってこれに充てる。

6 課長補佐は,消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

7 係長は,消防司令補をもってこれに充てる。

8 主任は,消防司令補又は消防士長をもってこれに充てる。

(消防長等の職務)

第4条 消防長,消防次長,課長,課長補佐,係長及び主任の職務は,次のとおりとする。

(1) 消防長は,市長の命を受けて,消防事務を統括する。

(2) 消防次長は,消防長を補佐するとともに上司の命を受けて,所管の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。

(3) 課長は,上司の命を受けて,課の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。

(4) 課長補佐は,課長を補佐し,課長不在のときは,その職務を代理する。

(5) 係長は,上司の命を受けて,その係の事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

(6) 主任は,上司の命を受けて,専門的事務に従事する。

(消防長の代理)

第5条 消防長が不在のときは,消防次長がその職務を代理する。

2 消防長及び消防次長ともに不在のときは,消防長が定める順位による課長が消防長の職務を代理する。

(課の分掌事務)

第6条 課の分掌事務は,次のとおりとする。

総務課

(1) 消防の総合企画及び調整に関すること。

(2) 消防予算の編成等財務に関すること。

(3) 職員の人事及び給与に関すること。

(4) 渉外に関すること。

(5) 消防団に関すること。

(6) その他他の課の所管に属さない事項に関すること。

警防課

(1) 警防計画に関すること。

(2) 消防機械器具及び消防水利に関すること。

(3) 土地開発同意に関すること。

(4) 火災等の原因及び調査に関すること。

(5) 消防通信に関すること。

(6) 各種災害の警戒及び防御に関すること。

(7) 消防相互応援協定に関すること。

予防課

(1) 火災予防対策及び消防広報に関すること。

(2) 防火対象物及び防火管理に関すること。

(3) 消防用設備に関すること。

(4) 建築同意に関すること。

(5) 危険物に関すること。

(係の分掌事務)

第6条の2 総務課の係の分掌事務は,次のとおりとする。

総務係

(1) 消防総合企画に関すること。

(2) 消防予算及び経理に関すること。

(3) 国,県等補助申請に関すること。

(4) 物品の調達及び保管整理に関すること。

(5) 消防施設の営繕管理に関すること。

(6) 公印の保管及び文書の収発に関すること。

(7) 条例,規則等に関すること。

(8) 職員の人事及び管理に関すること。

(9) 職員の給与及び手当に関すること。

(10) 職員の福利厚生に関すること。

(11) 渉外事務に関すること。

(12) その他他の係に属さない事項に関すること。

消防団係

(1) 消防団に関すること。

(2) 高知県市町村総合事務組合事務に関すること。

(3) 消防関係団体及び機関に関すること。

(4) 消防通信施設の運営に関すること。

(5) 消防機械器具の維持管理に関すること。

(6) 消防地理及び水利に関すること。

(7) 消防相互応援協定に関すること。

(8) 水火災の予防鎮圧並びにその他災害の警戒及び防御に関すること。

(9) 団員の訓練及び礼式に関すること。

(10) 警報の発令及び解除に関すること。

第6条の3 警防課の係の分掌事務は,次のとおりとする。

警防係

(1) 警防計画に関すること。

(2) 消防通信施設の運用管理に関すること。

(3) 消防用機械器具の維持管理に関すること。

(4) 消防地理及び水利に関すること。

(5) 火災等の原因調査及び報告に関すること。

(6) 火災統計に関すること。

(7) 被災証明に関すること。

(8) 消防気象に関すること。

(9) 消防相互応援協定に関すること。

(10) その他警防事務に関すること。

救急救助係

(1) 救急及び救助体制の整備に関すること。

(2) 救命講習に関すること。

(3) 救急医療機関その他関係機関との調整に関すること。

(4) 救急,救助資機材の点検整備に関すること。

第6条の4 予防課の係の分掌事務は,次のとおりとする。

予防係

(1) 火災予防対策及び消防広報に関すること。

(2) 防火管理者の指導及び育成に関すること。

(3) 防火思想の普及啓発に関すること。

(4) 防火,消防対象物の予防査察及び防火指導に関すること。

(5) 南国市火災予防条例(昭和37年南国市条例第9号)の規定に基づく指導及び取締りに関すること。

(6) 建築確認申請の同意事務に関すること。

(7) 消防用設備等の指導及び取締りに関すること。

(8) 自主防災組織の結成及び育成指導に関すること。

(9) その他予防事務に関すること。

危険物係

(1) 危険物製造所等の設置,許可,届出,検査等に関すること。

(2) 危険物の貯蔵及び取扱の指導に関すること。

(3) 危険物製造所等の規制事務に関すること。

(4) 指定数量未満危険物の指導及び取締りに関すること。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,消防事務の処理に関し必要な事項は,市長の承認を得て消防長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 南国市消防本部の設置,組織に関する規則(昭和35年南国市規則第15号)は,廃止する。

(昭和43年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の南国市消防本部の組織に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の南国市消防吏員の階級に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

南国市消防本部の組織に関する規則

昭和42年10月5日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年10月5日 規則第6号
昭和43年10月5日 規則第12号
昭和47年3月31日 規則第8号
昭和50年3月27日 規則第5号
昭和57年3月20日 規則第2号
昭和62年1月13日 規則第15号
平成10年3月16日 規則第6号
平成12年3月13日 規則第4号
平成18年9月22日 規則第35号
平成22年6月10日 規則第17号
平成23年3月4日 規則第2号