○南国市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和42年10月5日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため,次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は,南国市篠原164番地1に置き,この名称は,「南国市消防本部」という。

(消防署の位置,名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置,名称及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

南国市消防署

南国市篠原164番地1

南国市の全区域

この条例は,公布の日から施行する。ただし,消防署の設置等に関する規定は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は,昭和48年7月6日から施行する。

(昭和62年条例第26号)

この条例は,昭和62年10月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和42年10月5日 条例第27号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年10月5日 条例第27号
昭和48年6月22日 条例第24号
昭和62年9月22日 条例第26号
平成15年9月18日 条例第36号
平成18年9月22日 条例第34号