○南国市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和42年10月5日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため,次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は,南国市篠原164番地1に置き,この名称は,「南国市消防本部」という。
(消防署の位置,名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置,名称及び管轄区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
南国市消防署 | 南国市篠原164番地1 | 南国市の全区域 |
附則
この条例は,公布の日から施行する。ただし,消防署の設置等に関する規定は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は,昭和48年7月6日から施行する。
附則(昭和62年条例第26号)
この条例は,昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第36号)
この条例は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。