○南国市議会だより発行要綱
平成8年12月17日
議員総会議決
(目的)
第1条 この要綱は,南国市議会の活動状況を広く市民に周知し,議会に対する理解と認識を深め,もって市政の発展に寄与するため,「南国市議会だより」(以下「議会だより」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 議会だよりに掲載する事項は,次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項
(3) 請願及び陳情に関する事項
(4) その他本市議会の活動等に関する事項
(発行)
第3条 議会だよりは,定例会後にこれを発行する。ただし,必要があると認めたときは,臨時に発行し,又は休刊することができる。
(配布)
第4条 議会だよりは,市内各世帯,関係地方公共団体,その他必要と認めるものにそれぞれ無料で配布する。
(編集委員会)
第5条 議会だよりの編集を適正かつ円滑に行うため,議会に南国市議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成及び任期)
第6条 委員会の委員は,6人の委員をもって構成する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。
4 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を行う。
(会議)
第8条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,議会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この要綱は,平成8年12月17日から施行する。
2 費用弁償については,南国市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年南国市条例第21号)第5条の規定を適用する。
附則(平成20年議会告示第1号)
この要綱は,平成20年10月1日から施行する。