○南国市議会だより発行要綱

平成8年12月17日

議員総会議決

(目的)

第1条 この要綱は,南国市議会の活動状況を広く市民に周知し,議会に対する理解と認識を深め,もって市政の発展に寄与するため,「南国市議会だより」(以下「議会だより」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 議会だよりに掲載する事項は,次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) その他本市議会の活動等に関する事項

(発行)

第3条 議会だよりは,定例会後にこれを発行する。ただし,必要があると認めたときは,臨時に発行し,又は休刊することができる。

(配布)

第4条 議会だよりは,市内各世帯,関係地方公共団体,その他必要と認めるものにそれぞれ無料で配布する。

(編集委員会)

第5条 議会だよりの編集を適正かつ円滑に行うため,議会に南国市議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成及び任期)

第6条 委員会の委員は,6人の委員をもって構成する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

4 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を行う。

(会議)

第8条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,議会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は,平成8年12月17日から施行する。

(平成20年議会告示第1号)

この要綱は,平成20年10月1日から施行する。

南国市議会だより発行要綱

平成8年12月17日 議員総会議決

(平成20年10月1日施行)