○南国市議会議員団規約
平成3年8月6日
議員総会議決
第1条 この会は,南国市議会議員団と称し,南国市議会議員をもって組織する。
第2条 この会は,議員相互の親睦を目的とする。
第3条 この会の経費は,必要な額を随時徴収するものとする。
第4条 この会の運営のため,幹事長及び幹事を置く。
第5条 幹事は,議会運営委員の職にある者をもって充てる。
2 幹事長は,議会運営委員長の職にある者をもって充てる。
3 副幹事長は,議会運営副委員長の職にある者をもって充てる。
第6条 この会の事務は,幹事長の命により,市議会事務局において取り扱うものとする。
附則
1 この規約は,議決の日から施行する。
2 南国市議員団規約(昭和34年11月27日議員総会議決)は,廃止する。