○南国市企業職員の旅費に関する条例
昭和50年3月27日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,公務のため旅行する企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 旅費の額及び支給方法は,南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年南国市条例第19号)の規定を準用する。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
○南国市企業職員の旅費に関する条例
昭和50年3月27日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は,公務のため旅行する企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 旅費の額及び支給方法は,南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年南国市条例第19号)の規定を準用する。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。