○南国市企業職員の被服等貸与に関する規程

昭和47年4月1日

水道局訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,企業職員に対し職務執行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。

(被貸与者,貸与品及び貸与期間)

第2条 被服等を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。

2 水道事業の管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に規定する市長。以下「管理者」という。)が必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,その数量を増減し,又は貸与期間を伸縮することができる。

(共用被服)

第3条 前条に規定する貸与品のほか,管理者の指定する業務箇所に作業上共用させるため,必要とする範囲の被服等を備えておくことができる。

2 前項の共用被服の数は,上下水道局長が管理者と協議のうえ定める。

(保全の義務)

第4条 被貸与者は,貸与期間中貸与品を正常な状態において維持保全し,その補修は,自己の負担においてしなければならない。ただし,被貸与者の責めに帰すべきでない事由によって生じた損傷の補修については,この限りでない。

(貸与品の返納)

第5条 貸与期間満了前に被貸与者が配置換え,長期の療養,休暇,休職及び離職した場合は,速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし,管理者の承認を得たときは,この限りでない。

(貸与品の支給)

第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは,その貸与品を被貸与者に支給する。

2 被貸与者が死亡したときもまた同様とする。

(所属長の報告の義務)

第7条 被貸与者が貸与期間中に貸与品を亡失し,若しくはき損(使用に耐えない程度)したとき,又は第5条の規定に違反し返納しないときは,上下水道局長は,速やかに管理者に報告しなければならない。

(貸与品に対する調査)

第8条 上下水道局長は,必要に応じ貸与品の使用状況及び適応性を調査し,所要の措置を講じなければならない。

(貸与品の制式)

第9条 貸与品の制式については,別に定める。

この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

(平成10年水道局訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年水道局訓令第1号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服等貸与品分類表

被貸与者

分類

貸与品

数量

貸与期間

備考

1 上下水道局に勤務する職員で現場作業に従事する者

1

保安帽

1

使用に耐える期間

 

2

作業帽

1

 

3

作業服

1

 

4

雨衣

1

 

5

作業手袋

1

 

6

ゴム手袋

1

 

7

保安靴

1

 

8

ゴム半長靴

1

 

南国市企業職員の被服等貸与に関する規程

昭和47年4月1日 水道局訓令第2号

(平成18年4月1日施行)