○南国市水道事業の設置等に関する条例

昭和47年3月22日

条例第11号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため,水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域,給水計画人口及び1日最大給水量は,次の表に定めるものとする。

種別

地区名

給水区域

給水計画人口(人)

1日最大給水量(m3)

上水道

南国市上水道

八京,白木谷,宍崎,亀岩,才谷,植田,久礼田,植野,領石,蛍が丘,笠ノ川,八幡,小蓮,定林寺,滝本,蒲原,中島,常通寺島,吉田,江村,小篭,国分,左右山,比江,双葉台,陣山,三畠,上末松,下末松,西山,廿枝,東崎,小籠,日吉町,駅前町,東山町,幸町,元町,後免町,上野田,下野田,西野田町,大埇,篠原,明見,伊達野,福船,堀ノ内,包末,金地,蔵福寺島,立田,田村,物部,久枝,下島,前浜,片山,里改田,浜改田,三和琴平,稲生,十市,緑ケ丘

40,733

20,634

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき,水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき,水道事業の管理者(法第8条第2項に規定する市長。以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため,上下水道局を置く。

第4条 削除

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付の寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付の寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は,水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては,管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

2 南国市上水道特別会計条例(昭和39年南国市条例第15号)は,昭和47年3月31日限り廃止する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成11年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第15号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

南国市水道事業の設置等に関する条例

昭和47年3月22日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第11号
昭和50年3月27日 条例第17号
昭和53年3月24日 条例第11号
昭和57年3月26日 条例第11号
平成元年9月28日 条例第30号
平成11年3月24日 条例第8号
平成12年3月30日 条例第21号
平成13年6月29日 条例第22号
平成16年3月19日 条例第13号
平成17年12月22日 条例第36号
平成18年3月27日 条例第5号
平成23年9月20日 条例第23号
令和2年6月23日 条例第19号
令和3年3月24日 条例第7号
令和6年3月26日 条例第15号